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遺産分割協議書の電子化に対応しています→こちら(2023/12/21作成)
遺産分割協議書の電子化に必要な条件とは?→こちら(2023/12/22作成)
電子化には相続人全員の同意が必要です→こちら(2024/01/11作成)

遺産分割協議書の電子化に対応しています

当事務所では、デジタル化に対応するために、相続登記における遺産分割協議書の電子化(電子署名)
を可能とするシステムを導入しました。このシステムは株式会社リーガル社が提供するRSS-SR(登記
用電子署名サービス)で、当事務所がクラウド上にアップロードした遺産分割協議書にスマホとマイナンバーカードを利用して簡単に電子署名することが出来ます。遺産分割協議書の電子化はメリットは以下の通りです

           (メリット)
      〇印鑑証明書を取得する必要がない
        →電子署名は実印と印鑑証明書に相当するものです。従って印鑑証明書
         を取得する必要はありません。

      〇遺産分割協議書を書類を持ち回りで押印するための郵送費及び手間が不要
        →遺産分割協議証明書の場合でも個別に郵送するため郵送費がかかります。
         しかし、電子署名だと郵送する必要がありませんので、相続人様の負担
         が軽減されます。特に相続人様が遠距離にお住いの場合はメリット大です

      〇クラウド上で電子署名するため、相続人間でメールのやり取りが不要
        →当事務所が導入しているシステムはクラウド上に電子署名するシステム
         なので、相続人間でメールでPDF化した遺産分割協議書を送付し、署名
         してもらうという手間(書面における「郵送による持ち回り」がかかり
         ません。

      〇スマホで電子署名するためICカードリーダーやパソコンが不要
        →ご自宅にパソコンがないという方でも電子署名が出来ます。

 

遺産分割協議書の電子化に必要な物理的条件とは

遺産分割協議書の電子化とは、具体的には遺産分割協議書をPDFで作成し、相続人全員がマイ
ナンバーカードを利用して電子署名することですが、では遺産分割協議書の電子化に必要な条
件とはなんでしょうか?

 
 ①相続人全員がマイナンバーカード(電子証明書付)を保有していること
  →電子化のためにはマイナンバーカードによる電子署名が必須です。具体的に花
   お手持ちのマイナンバーカードに「署名用電子証明書暗証番号」が設定されて
   いる必要があります。この暗証番号が設定されていないとマイナンバーカード
   で電子署名が出来ません。
特に2023年12月15日から暗証番号の設定が出来な
   い「顔認証マイナンバーカード」が発行されますのでご注意ください。

 NFC機能付スマートフォンを保有していること
  
→当事務所導入のシステムは、スマートフォンを使用しますが、NFC機能付き
   でないと電子署名が出来ません。お手持ちのスマートフォンがNFC機能が付
   いているかどうかは、「公的個人認証サービス ポータルサイト」の以下の
   ページから確認できます。
    
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html

 招待メールを受信可能なメールアドレスを保有していること
  
→当事務所導入のシステムへの招待メールを送付します。招待メール受信可
    能なメールアドレスをご準備ください。

 

電子化には相続人全員の同意が必要です

遺産分割協議書の電子化には、電子化することに相続人全員の同意が必要です。相続人中で、

   「遺産分割協議書は書面で残しておきたい」
    
「マイナンバーカードを利用するのは不安」


と思っている方がおられる場合は、書面で遺産分割協議書を作成したほうが無難です。何故なら
このような事案で、強引に電子化で進めてしまうと、反対している相続人に不満が残るからです。
相続争いはちょっとした不満がきっかけで発生することが多くあります。つまり、強引に電子化
を進めることによって、相続争いが発生することもあるかもしれません。
また、全ての人がデジタルに強いわけではありませんので、電子署名するのに時間がかかり、
書面よりも逆に面倒に思われる方もおられます。
従って、遺産分割協議書の電子化される際には、あらかじめ相続人全員によく説明し同意を得た
上で進めましょう。

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