非対面で本人確認できますか?

贈与による名義変更において非対面での本人確認をご希望の方は下記のページを必ずお読みください。

〇非対面での本人確認は可能ですか→こちら
〇大まかな手続きの流れ→こちら
〇本人限定受取郵便とは→こちら
〇対面での手続きとの違いは→こちら(2023/02/03作成)
〇権利証を紛失されている場合→こちら
(2023/06/15作成)
〇マイナンバーカードを利用した本人確認(ekyc)について→こちら
(2023/11/27作成)

非対面で本人確認できますか?

贈与登記の依頼される場合、贈与者様と受贈者様には原則として対面での本人及び意思確認を行って
います。しかし、遠方にお住まい等の理由で、対面での意思確認及び本人確認が不可能なケースもご
ざいます。そのような場合、郵送等(非対面)による本人及び意思確認を行うことがございますが、非対面での本人確認等を行うためには、最低でも以下の条件を満たしている必要があります。

①運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付公的身分証明書をお持ちであること②運転免許証等の公的身分証明書(顔写真付)記載の住所に郵便物が届くこと
③①の住所地を管轄する集配局に当方からの郵便物を受け取りに行くことが可能で  
 あること


非対面での本人及び意思確認等の手続き詳細については、直接当事務所へお問い合わせください。

大まかな手続きの流れ

贈与登記における非対面の本人確認手続きの大まかな流れは以下の通りです。ただし事案によ
っては下記と異なる手順を踏む場合がございますので、ご了承ください。

①お客様から贈与登記書類作成に必要な資料と運転免許証等のコピーを当方へ
 ご送付いただきます。

②当事務所が登記書類を作成いたします。

③当事務所から②の書類をお客様に本人限定受取郵便にて送付いたします。

④お客様が③の書類を管轄郵便局にて受け取っていただきます。

⑤お客様が③の書類に署名・捺印の上、当事務所にご返送いただきます。

⑥当事務所が受領後、お客様に意思確認のご連絡を差し上げます。

 

本人限定受取郵便とは

本人限定受取郵便とは、受取の際に郵便局が「電子署名および認証業務に関する法律」に規定
されているレベルの本人確認を行う郵送方法です。従って、レターパックや書留郵便の受取とは以
下の点で異なります。

   (レターパックや書留郵便と異なる点)
 〇本人以外では、たとえ同居の家族であっても受取ることが出来ません。
   →書留郵便等では家族でも受け取ることが出来ます。
 〇自宅に配送されることはなく、必ず管轄の集配局等に受取に行かなくてはなりません。
   →自宅には本人限定郵便を保管していることのお知らせのみ届きます
 〇本人確認に使用できる書類が規定されています。
   →健康保険証当の顔写真付きでない身分証明書しかお持ちでない場合、1点では
   足りず2点必要となります。

本人限定郵便には、自宅に配達可能な特例型がありますが、本人確認手続きのレベルが原則型と
比べて厳格ではないため当事務所では採用しておりません。

対面での手続きとの違いは?

「大まかな手続きの流れ」の記事をご覧になられた方はお分かりと思いますが、非対面による
本人確認手続きは対面による本人確認手続きと比べると手間と時間がかかります
また、本人限定受取郵便を受け取るために郵便局に出向く必要がありますが、郵便局に行く交通手段を持っていない場合、利用することが出来ません。
さらに、贈与者の方が権利証等を紛失している場合には、司法書士による本人確認情報制度を利用することが出来ず、事前通知制度を選択しなければならないため、申請してからも手間と時間がかかります。
非対面の本人確認手続きをご希望の方は、上記内容をあらかじめご了承の上、お問い合わせください。

権利証を紛失されている場合

ma権利証等を紛失されている場合、対処方法としては二つの方法が考えられます。

  〇法務局の事前通知制度を利用する
    →法務局から送られてくる事前通知申出書に署名・押印したうえで、法務局の
     発送日から2週間以内に法務局に届くように返信しなければならない
    →事前通知申出書は本人限定受取郵便で送付されるため郵便局に受取りに行か
     なくてはならない

  〇司法書士の本人確認情報制度を利用する
    →対面による面談をしなくてはいけないが、法務局への事前通知申出書の返信
     といった作業がなくなるため手間が省ける。

 

上記のように、事前通知制度よりも司法書士による本人確認情報制度の方がスムーズに登記手続き
を行えます。なお、面談場所はご自宅・当事務所・中間地点と柔軟に対応しておりますのでお気軽に
お問い合わせください。また司法書士による本人確認情報制度は不動産登記法の規定により、贈与者
様が施設等に入所しており、施設側が家族以外の面会を禁止ている場合等以外は非対面による面談
は認められていません。

マイナンバーカード等を利用した非対面本人確認(ekyc)について

非対面による本人確認手続きをする場合、必ず
 
 ①依頼者から本人確認書類を当事務所へ送付
 ②当事務所から依頼者へ取引関係書類を本人限定受取郵便又は転送不要書留郵便にて送付


のように、必ず2段階踏まなければならず、依頼者様にとっても当事務所にとっても円滑に手続きが
進められないといった不具合が生じていました。そこで、当事務所では新たにマイナンバーカードを
利用した非対面本人確認(ekyc)を導入しました。この手続きにおける本人確認手続きは以下の通り
となります。

   
①当事務所から依頼者様へ招待メールを送信
         ↓
   
②依頼者様は招待メールに従って専用アプリをダウンロード
         ↓
   
③アプリにて、NFC対応のスマホとマイナンバーカードを用いて本人認証
         ↓
   
④当事務所が③の結果を依頼者様に通知
         ↓
   
⑤取引関係書類の授受
     →本人確認は済ませているため、取引関係書類はレターパックライト等で
      送付することが出来、依頼者様が受領のため在宅しないといけない又は
      郵便局等に行かなければならない等の不便さが解消されます。

なお、この本人確認方法は、現時点では権利証が無い時における司法書士による本人確認制度では認
められておりません。そのため権利証を紛失されている場合は利用できませんのでご注意ください。

 

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