許可書の譲受人にご注意


「売買契約書の買主は夫単独だが、妻の名義も入れたい」
「売買契約書の買主は親単独だが、子供と共有にしたい」


不動産売買業務においては、上記のようなご希望を仰られる方も時々おられます。
このようなご要望でも、
宅地や建物の売買ならば登記申請前(決済前)までなら
いつでもお応えすることが出来ますが
農地の売買だとそうはいきません。
何故なら、一度許可が下りると、許可書に記載された譲受人以外の方名義では登
記申請できないからです。

また譲受人が共有の場合、許可書に記載された持分と異なる持分で登記申請すること
が出来ません。
従って、
譲受人の名義を誰にするか、単独名義にするか共有名義にするか、共有名義
にする場合は持分をどのようにするかは、
許可申請前にじっくりと考えてお決めく
ださい。

持分にもご注意してください。

農地の売買で注意すべきポイントは、譲受人の名義だけではありません。譲受人が共有の場合、
許可書に記載された持分割合でしか登記申請できません
。例えば、許可書に記載された譲受人の表示が、「持分2分の1A、持分2分の1B」とされているのに「持分3分の2A、持分3分の1」と登記申請しても受理されません。
従って、共有名義にする場合は、許可申請する前にとりあえず持分割合を決めるのではなく、出資割合に応じて慎重に決定したほうが良いでしょう。

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