銀行の指定司法書士がいる場合

住宅ローンを利用して不動産購入する際に、一部の金融機関では指定司法書士に抵当権設定登記
を依頼することが必須となっています。この時、所有権移転登記も指定司法書士に依頼しがちで
す。しかし、指定司法書士に所有権移転登記依頼するよりは、所有権移転登記は当事務所に依頼
されたほうが安くなることもあります
。例えば、指定司法書士の報酬が

   〇所有権移転→金8万円 抵当権設定→金6万円 合計金14万円

としましょう。この場合、当事務所に所有権移転登記を依頼されますと

   〇所有権移転→金3万9000円(当事務所)抵当権設定→金6万円 
    合計金9万9000円


となり約4万円ほど費用の節約が出来ます。一人の司法書士に依頼されたほうが安いとおもい
がちですが、このように所有権移転登記と抵当権設定登記を別々の司法書士に依頼するより
も高くなることもあるのでご注意ください。

当事務所では、金融機関指定司法書士がいて所有権移転登記のみ依頼したいという方へも対応
可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

 

 

銀行指定司法書士に値引き交渉は可能か?

住宅ローンにおける金融機関指定司法書士の報酬が高いので、値引き交渉してみようと思われ
ている方もおられるでしょう。しかし、値引き交渉しても芳しい結果は得られないでしょう。
何故なら、

    〇指定司法書士に依頼することが、住宅ローンを利用する契約条件になっている

ためです。通常値引き交渉とは、他の司法書士に依頼する選択肢があって、初めて成立するものです。
銀行指定の司法書士は、値引き交渉に応じないと依頼されないという心配はないため、値引き交渉に
応じる必要はありません。従って、銀行の司法書士に値引き交渉をするよりは、所有権移転登記を他
の司法書士に依頼して登記費用の全額を下げることを考えられた方が無難でしょう。

指定司法書士制度を拒否することは出来ないの?

現時点では住宅ローンの利用条件に抵当権設定登記は銀行指定の司法書士に依頼することとさ
れていても、その条項が無効とする裁判例がないため有効と解釈せざるを得ません。従って、
銀行指定司法書士へ依頼することを拒否することは難しいでしょう。
ただし、将来この条項が裁判等で争われて無効と判断されるようなことが起きた場合は、指定
司法書士制度も無くなるものと思われます。

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