抵当権抹消登記の報酬
抵当権抹消登記費用の目安(戸建て土地の場合)(2022/10/12作成)
抵当権抹消登記費用の目安(分譲マンションの場合)(2022/10/28 作成)
2件の抵当権抹消登記費用の目安(戸建て土地の場合)(2023/05/08 作成)
複数不動産における2件の抵当権抹消登記費用の目安(戸建て土地の場合)(2023/05/10 作成)
当事務所に依頼するメリット(2022/10/07作成)
住所変更登記と抵当権抹消登記を同時に申請する場合の費用例(2021/08/04作成)
抵当権抹消登記に必要な書類の代理取得も可能ですか?(2022/09/13作成)
抵当権抹消登記に実印は必要ですか?(2023/01/25作成)
管轄にご注意ください(2022/09/15作成)
複数の抵当権を1件の申請で抹消できる場合があります。(2022/09/21作成)
お電話でのご予約時には設定契約書等をご準備下さい(2023/02/07作成)
非対面のご依頼を希望される方にも対応します。(2021/04/02更新)
土・日・祝日にご依頼される方へのお願い(2021/05/28更新)
ローンを完済されたら速やかに抵当権抹消登記をしましょう
(根)抵当権抹消登記には債務者の委任状が必要ですか(2022/08/08作成)
共有不動産の抵当権抹消(2021/05/26作成)
共有不動産の抵当権抹消②(2021/06/21作成)
解除証書・委任状の代表者が退任している場合(2021/05/25作成)
5年以上前の解除証書等を使用する際の注意点(2021/10/14作成)
解除証書等を紛失してしまった場合(2021/11/24作成)
抵当権抹消登記完了後の注意点(2022/07/25作成)
(根)抵当権抹消登記完了後の書類を紛失したのですが?(2021/11/30作成)
当事務所への依頼の流れ
住所(氏名)変更登記は必要か?
住所変更登記が必要かどうか簡単に見分けるコツ(2021/08/19作成)
全国対応可能
法務局の登記手続き案内をご利用される場合の注意点

抵当権抹消登記の報酬

登記簿の住所と現在の住所が異なる場合は 抵当権 抹消の前提として、
住所変更(更正)登記が必要です。登記簿上の氏名と現在の氏名が異
なるときも同じです。なお下記報酬は抵当権者が現存する金融機関
の抵当権抹消である場合に限ります。


(根)抵当権抹消登記の報酬は安心の定額制に変更しました。

 不動産の個数が増えても報酬は増額しません。

〇抵当権抹消登記(1件につき)のみ
          
報酬定額制 金1万円(税別)
〇抵当権抹消登記に加えて住所変更登記(1件)が必要な場合
          
報酬定額制 金1万6000円(税別)

            内訳 抵当権抹消 金1万円
                             
住所変更 金6000円

〇住民票や戸籍の附票で沿革がつかない住所変更登記が必要な場合

        報酬定額制 金2万2000円(税別)
        
抵当権抹消 金1万円
        
住所変更 金1万2000円

〇当事務所が依頼者に代わって金融機関へ書類を受領する場合
        基本報酬に金4000円追加
        但し、天理市、大和郡山市、磯城郡(三宅町
        田原本町、川西町)生駒郡安堵町、斑鳩町の
        金融機関の場合は追加報酬はいただきません。

〇複数の抵当権を抹消する場合
       ①一括申請できる場合

        →1件につき報酬1万円追加
          但し3件目以降については金7500円追加
       ②一括申請できない場合
        →1件につき報酬6000円追加

 

(実費)

 〇登録免許税→不動産の個数×1000円
        分譲マンションの場合は、専有部分の個数+敷地権の
        土地の個数が不動産の個数となります。

 〇調査代→登記情報の個数×332円

 〇通信費→法務局への往復の郵送代・お客様への完了書類返送代

      完了後登記事項証明書の取得に関する郵送費が掛かります

(例)2個の不動産に設定されている抵当権を抹消する場合

   ①報酬  金1万1000円

   ②実費

    登録免許税 金2000円

    調査代→金996円(不動産及び金融機関の登記情報)

    登記事項証明書→1000円

    通信費→1820円

    合計 5816円

   登記費用合計(①+②)金1万6816円

抵当権抹消登記の費用の目安(戸建て・土地の場合)

不動産の個数ごとの(根)抵当権抹消登記の登記費用を掲載しました。なお対象不動産
が敷地権付区分建物(分譲マンション)の場合は実費が異なりますので、別途記事にして
行く予定です。なお不動産の個数は地番及び家屋番号ごとに1個と数えます。

①住所変更登記が不要の場合
  
〇不動産の個数が1つの場合
     報酬金1万1000円(税込)+実費3984円=1万4984円
  〇不動産の個数が2つの場合
     報酬金1万1000円
(税込)+実費5816円=1万6816円
  〇
不動産の個数が3つの場合
       
報酬金1万1000円(税込)+実費7648円=1万8648円
  
不動産の個数が4つの場合
       
報酬金1万1000円(税込)+実費9480円=2万480円
         
不動産の個数が5つの場合
       
報酬金1万1000円(税込)+実費1万1312円=2万2312円
     (注)不動産の個数が上がっても報酬は変わりません。


②住所変更登記が必要(住所の沿革が付く場合)の場合
  〇不動産の個数が1つの場合
     報酬金1万7600円(税込)+実費4984円=2万2584円
  〇不動産の個数が2つの場合
     報酬金1万7600円
(税込)+実費7816円=2万5416円
  〇
不動産の個数が3つの場合
       
報酬金1万7600円(税込)+実費1万648円=2万8248円
  
不動産の個数が4つの場合
       
報酬金1万7600円(税込)+実費1万3480円=3万1080円
         
不動産の個数が5つの場合
       
報酬金1万7600円(税込)+実費1万6312円=3万3912円
   (注)不動産の個数が上がっても報酬は変わりません。
   (注)実費には住民票取得費用が入っていません。住民票等を
      こちらで取得する場合は、実費のみ請求させていただきます

 

抵当権抹消登記の費用の目安(分譲マンションの場合)

不動産の個数ごとの(根)抵当権抹消登記の登記費用を掲載しました。なお対象不動産
が敷地権付区分建物(分譲マンション)の場合の目安です。戸建てや土地の場合は別記
事に記載しています(「抵当権抹消登記費用の目安(戸建て土地の場合)」をご参照く
ださい)。なお不動産の個数は敷地権及び専有部分ごとに1個と数えます。

①住所変更登記が不要の場合
  
〇敷地権及び専有部分の合計が1つの場合(敷地権が賃借権の場合)
     報酬金1万1000円(税込)+実費3984円=1万4984円
  〇
敷地権及び専有部分の合計が2つの場合
     報酬金1万1000円
(税込)+実費4984円=1万5984円
  〇
敷地権及び専有部分の合計が3つの場合
       
報酬金1万1000円(税込)+実費5984円=1万6984円
  
敷地権及び専有部分の合計が4つの場合
       
報酬金1万1000円(税込)+実費6984円=1万7984円
         
敷地権及び専有部分の合計が5つの場合
       
報酬金1万1000円(税込)+実費7984円=1万8984円
     (注)不動産の個数が上がっても報酬は変わりません。


②住所変更登記が必要(住所の沿革が付く場合)の場合
  
敷地権及び専有部分の合計が1つの場合(敷地権が賃借権の場合)
     報酬金1万7600円(税込)+実費4984円=2万2584円
  〇
敷地権及び専有部分の合計が2つの場合
     報酬金1万7600円
(税込)+実費6984円=2万4584円
  〇
敷地権及び専有部分の合計が3つの場合
         
報酬金1万7600円(税込)+実費8984円=2万6584円
  
敷地権及び専有部分の合計が4つの場合
       
報酬金1万7600円(税込)+実費1万984円=2万8584円
         
敷地権及び専有部分の合計が5つの場合
       
報酬金1万7600円(税込)+実費1万2984円=3万584円
   (注)不動産の個数が上がっても報酬は変わりません。
   (注)実費には住民票取得費用が入っていません。住民票等を
      こちらで取得する場合は、実費のみ請求させていただきます

 

2件の抵当権抹消登記の費用の目安(戸建て・土地の場合)

2件の(根)抵当権抹消登記の登記費用を掲載しました。

(例)〇対象不動産は土地1筆・建物1筆
   〇A銀行の抵当権と、B株式会社の抵当権を抹消する場合
     ①報酬   金2万2000円
         内訳金1万円(基本報酬)
           金1万円(追加報酬)
           金2000円(消費税)

     ②実費 登録免許税 金4000円
         調査代   金1328円 
         完了後登記事項証明書代 金1000円
         通信費   金1820円
         合計 8148円
     
     登記費用合計 金3万148円

 

複数不動産における2件の抵当権抹消登記の費用の目安(戸建て・土地の場合)

複数不動産における2件の(根)抵当権抹消登記の登記費用を掲載しました。なお一括申請で
きないケースの事例です。


①住所変更登記が不要の場合
  
〇不動産の個数が2つの場合
     報酬金2万2000円(税込)+実費8148円=3万148円
  〇不動産の個数が3つの場合
     報酬金2万2000円
(税込)+実費1万980円=3万2980円
  〇
不動産の個数が4つの場合
        
報酬金2万2000円(税込)+実費1万3812円=3万5812円
  
不動産の個数が5つの場合
       
報酬金2万2000円(税込)+実費1万5980円=3万7980円
         

②住所変更登記が必要(住所の沿革が付く場合)の場合
  〇不動産の個数が2つの場合
     報酬金2万8600円(税込)+実費1万148円=3万8748円
  〇不動産の個数が3つの場合
     報酬金2万8600円
(税込)+実費1万3980円=4万2580円
  〇
不動産の個数が4つの場合
       
報酬金2万8600円(税込)+実費1万7812 円=4万6412円
  
不動産の個数が5つの場合
       
報酬金2万8600円(税込)+実費2万1644円=5万244円
    

   (注)不動産の個数が上がっても報酬は変わりません。
   (注)実費には住民票取得費用が入っていません。住民票等を
      こちらで取得する場合は、実費のみ請求させていただきます。
   (注)抵当権者の代表者が在任中か確認するために商業登記情報を取得する必要がありますが
      上記実費に含まれています。

 

当事務所に依頼するメリット

数多くある司法書士事務所から当事務所に(根)抵当権抹消登記を依頼するメリット
は以下の通りです
。ぜひご依頼ください。なお下記内容は抵当権者が現存する金融機
関の抵当権抹消である場合に限ります。

報酬が明確で安心

    当事務所の報酬は抵当権抹消のみなら金1万円、住所変更も併せてなら1
                   6000円と
いたってシンプルでわかりやすいのが特徴です。(詳しくは
                
抵当権抹消登記の報酬」をご覧ください。)報酬を「金〇円~」と違って、
                   
事前にどの程度費用が掛かるかめどが付きます

非対面の対応も可能

    普段お忙しくて司法書士事務所に行く暇がない、コロナ等の感染症が怖いので
       なるべく、第三者と会いたくない等の事情で対面ではなく、非対面での対応を
    ご希望の方のご依頼も当事務所は喜んでお受けしております。またご自宅にイ
    ンターネットできる環境とプリンターがあれば、メールにて委任状を送付いた
    することもできます。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

原則即日処理でスピーディに対応

      当事務所は、原則として抵当権抹消登記の書類が揃った段階で速やかに申請します。
      抵当権抹消登記を格安でやっている事務所の中には、ある程度件数がまとまってから
      申請するところもあり、完了まで長期間かかる場合もございま。速やかに抵当権抹
      消登記を完了させたい方はご依頼ください。

住民票等取得は実費のみで対応

    住所変更登記に必要な住民票等を取得する場合であっても、当事務所は追加報酬
    をいただきません。司法書士事務所によっては住民票等を取得する場合追加報酬
    を請求するところもあります。

抵当権抹消登記費用は安心の後払い

    当事務所は、抵当権抹消登記費用は事前支払いではなく、完了してからの後払いです。
    従って、抵当権抹消登記が完了したことを確認してからのお支払いになるので、事前
    支払いのように「お金を支払ったのにいつになったら完了するのだろう」とやきもき
    することがありませんので、安心です。

住所変更登記と抵当権抹消登記を同時に申請する場合の費用例

 〇   土地1筆建物1筆

 〇 登記上の住所と現在の住所が異なり住所変更登記が必要

 〇 住民票等で住所の沿革がつく

 ①報酬   合計金17600円(税込)

         内訳金10000円(抵当権抹消登記)

             金6000円(住所変更登記)

           消費税金1600円

②実費

    登録免許税 金4000円

          金2000円(抵当権抹消登記)

          金2000円(住所変更登記)

    調査代→金1002円(不動産及び金融機関の登記情報)

    住民票取得代→金300円

    登記事項証明書→1000円

    通信費→1850円

    合計 8152円

③費用(①+②) 金2万5752円(税込) 

抵当権抹消登記に必要な書類の代理取得もお願いできますか?

金融機関に抵当権抹消登記に必要な書類を取りにいかなければならないが平日は忙しくて行けない。」という方も多いと思います。
当事務所なら、当事務所から一定の距離内にある金融機関なら、依頼者様に代わって、受領しに行くことも可能です。また金融機関が郵送での対応が可能なら、郵送による書類の取り寄せをすることも可能です。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

(注)金融機関によっては、本人からのみの請求しか認めていないところもあります。
(注)当事務所が直接取りに行く場合、場所によっては追加報酬が発生することもあります。

抵当権抹消登記に実印は必要ですか?

原則として、抵当権抹消登記には御実印は必要ございません。当方への委任状も御認印で捺印
いただいております。例外的に住所変更登記を申請する必要があり、住民票等で住所のつなが
りが付かない場合は、上申書に御実印を捺印していただくことになります。この場合印鑑証明書
や権利証が必要となります。

管轄にご注意ください

抵当権抹消登記の申請はどこの法務局に申請しても良いというわけではありません。
登記事項証明書がどこの法務局でも取得できることから、抵当権抹消登記の申請も
どこの法務局でも申請できると勘違いしがちですが、登
記申請は対象の不動産の所
在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。
例えば天理市にお住まいの方
が自宅に設定された抵当権抹消登記を申請する場合、奈良地方法務局 本局 宛に
しなければなりません。天理市南部にお住まいの方の中には、奈良地方法務局 桜
井支局 や 奈良地方法務局 橿原出張所 の方が最寄りの法務局だから、両法務
局に申請したいと思われる方もおられるでしょうが、
申請しても管轄違いを理由に
却下されてしまいます。申請書を本来の法務局へ回送してくれるということもあり
得ません
。 
従って、ご自身で抵当権抹消登記を申請しようとお考えの方は、必ず管轄の法務局
を事前に調べるようにしてください。特に近年法務局の統廃合が進んだことから、
設定時の法務局は既に無く
遠方の法務局が管轄となっていることがあります。遠方
の法務局へ行くことが面倒という方はぜひ当事務所へご依頼することをご検討ください。

複数の抵当権を1件の申請で抹消できる場合があります。

夫婦それぞれが住宅ローンを組まれた場合、複数の抵当権がご自宅に設定されて
いることになります。このように複数の抵当権が付いている場合、一定の条件を
満たしていれば一件の申請で抹消できます。その条件は①登記原因②抵当権者
が同一である場合です。
登記原因が同一とは単に「解除」や「放棄」「弁済」と
いった文言が同一では足りず、日付まで同一であることが求められます。
従って
1番抵当権抹消の登記原因が「令和4年9月1日弁済」、2番抵当権抹消の登記

原因が「令和4年8月1日弁済」となっている場合は登記原因が同一とは言えま
せんので一件の申請で抹消することが出来ません。

抵当権者が同一の場合とは、登記されている抵当権者が同一である必要がありま
す。例え、
取扱店が一緒でも抵当権者が異なる場合は同一とは言えません。例え
ば1番抵当権の抵当権者が
株式会社〇〇銀行、2番抵当権の抵当権者が独立行政
法人 住
宅金融支援機構(取扱店 株式会社〇〇銀行 本店営業部)
となっている
場合は、抵当権者が同一とはいえませんので、一件の申請で抹消できません。

お電話でのご予約時には設定契約書等をお手元にご準備下さい

当事務所では、抵当権抹消のご依頼をされるお客様から予約のお電話を頂いたときに、その場で登記情報を取得し、住所変更登記が必要かいなかや、必要な書類をその場でお伝えさせていただいております。の登記情報を取得するためには、抵当権抹消の対象となる不動産の所在・地番・家屋番号が必要となりますので、御予約いただいたお電話でお伺いいたしております。そのため、当事務所へ電話していただく場合は下記の書類を手元にご準備されますと、スムーズにご案内できますのでご協力ください。

   
〇抵当権設定契約書
     〇登記識別情報(抵当権に関するもの)

なお、お電話いただいた時間が登記情報を取得できない時間である場合や、当方が出先でお電話を受けた場合等のその場で、登記情報を取得できない場合でも、後日登記情報を取得し、ご案内の連絡を入れさせていただきますので、ご安心ください。

土・日・祝日にご依頼される方へのお願い

当事務所は、平日ご多忙の方でも、日程調整させていただいた上で

土・日・祝日に抵当権抹消等のご依頼にも対応させていただいて

ります。

ただ、土・日・祝日は当日、ネットで登記情報(不動産登記簿謄本)

を取得することが出来ず、ご持参いただいた書類に不備がないかそ

の場でお伝え出来ない事もございます。

そこで、土・日・祝日にご依頼されるお客様には、事前に抵当権抹

消登記の対象となる不動産の所在・地番・家屋番号をお知らせいた

だくようお願いしています

事前にお知らせいただくと、前もって、登記情報を取得しておき、

お越しになられた当日に書類の不備の有無が判明し、手続きがスム

ーズに進みますので、お手数ですがご協力お願いします。

なお、所在・地番・家屋番号は御住所と一致していないこともあり

ますが、金融機関から返却される抵当権設定契約証書の不動産の

表示(物件の表示)欄に記載されていますので、ご確認ください

非対面のご依頼を希望される方にも対応します。

新型コロナの感染拡大が続く中、司法書士と直接面談して

依頼される事に躊躇される方も多いでしょう。そこで当事

務所では、住宅ローンに関する抵当権抹消登記(附随する

住所(氏名)変更登記も含む)に限って、非対面・非接触

による依頼をご希望される方にも対応いたしますのでお気

軽にお問い合わせください。なお非対面・非接触による手

続きの大まかな流れは以下のようになります

①メールにて、本人確認資料等のご送付(お客様)

 →本人確認資料及び抵当権抹消登記の対象となる不動産

  の所在・地番・家屋番号が分かる資料(抵当権設定契

  約書等の不動産の表示欄)の画像をご送付いただきます

②登記に必要な委任状等を作成し、メール又は郵送で送付(司法書士)

 →住所(氏名)変更登記が必要な場合は、司法書士が実費

  相当額(役所に支払う手数料、通信費、交通費)のみで

  住民票・戸籍謄本等を取得させていただきます。

③委任状等に御署名・押印の上、金融機関から受領した書類とともに

 司法書士へ返送(お客様)

④③の書類を受領後、登記申請(司法書士)

 →登記申請してから完了まで通常2週間程度かかります。

 →登記費用は通常と同じく、完了後払いです。

住宅ローンを完済された場合でも、自動的に抵当権は消えず、抵当権

抹消登記をする必要があります。

実は、ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書

類(以下「解除書類」とします)が渡されます

しかしながら、解除書類を受け取っても、抵当権抹消登記が必要な事

を理解されていなかったり、後でしようと思ってそのまま忘れてしまう

等で、抵当権を抹消しないでそのまま放置し、解除書類も紛失してしま

っているケースが多々あります。

こういった場合、抵当権を抹消しようとすると金融機関に書類を再発行

してもらい、かつ抵当権抹消登記申請においても事前通知手続きを経な

ければならなくなり、抵当権抹消に要する手間と時間が通常より増えて

しまいます。

このように、ローンを完済し、解除書類を受け取ったら、放置せずに速や

かに抵当権抹消登記を行いましょう。

(根)抵当権抹消登記には債務者の委任状が必要ですか?

(根)抵当権抹消登記申請における当事者はあくまでも、所有者と(根)抵当権

者です。従って、債務者が所有者と同一人物でない限り、委任状は必要ありません。

例えば、個人が所有している不動産に、法人が債務者となっている(根)抵当権の

抹消登記申請をする場合、当該債務者である法人の委任状は不要です。

共有不動産の抵当権抹消

通常抵当権抹消登記は、抵当権者(金融機関)と抵当権がついている

不動産の所有者全員で共同して申請しなけらばなりません。

しかし、不動産が共有等で、所有者が複数名いる場合、抵当権がついて

いる全ての不動産の名義が入っている所有者のみと抵当権者で申請する

ことが出来ます。具体的には以下の通りです。

①土地・建物に抵当権がついており、土地・建物がA及びBの共有の場合

 →A・Bそれぞれ単独で、抵当権抹消登記申請でき、A・B共同して

  申請する必要ありません。

②土地・建物に抵当権がついており、土地がA単独所有、建物がBの単独所有の場合

 →Aは建物の、Bは土地の所有者でないため、A及びBは単独で申請

  できず、共同して申請しなければなりません。

実務で、よくあるのが御多忙のため等の事情で所有者全員から委任状を貰うのに

時間がかかる事がよくあります。しかし、上記の①に該当するような場合(親子

共有、夫婦共有等)全ての所有者から委任状を貰う必要はなく、ご都合のつき

やすい方からもらう事で対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

共有不動産と抵当権抹消②

抵当権が設定されている共有名義の不動産について、抵当権抹消登

記をする場合、抵当権者と所有者の内一人から申請できることは別

記事で書かせていただきました。

では、共有者の一部について、相続が開始した後、住宅ローン完済

した場合はどうでしょうか?

この場合も、相続登記をすることなく、生存している共有者と抵当

権者で抵当権抹消登記をすることが出来ます。

例えば、A及びBの共有となっている不動産について、Aが死亡した

後に住宅ローン等を完済し抵当権抹消登記を申請する場合、A持分

の相続登記をすることなく、Bと抵当権者が共同して抵当権抹消登

記を申請することができます。

しかし、相続登記が義務化されることから、相続登記が遺産分割

協議がまとまらず時間がかかる等の事情がある場合を除いて、今

後は上記の方法を安易に採用すべきではありません。なお相続登

記の義務化については、別記事をご参照ください。

相続登記が義務化されますこちら

解除証書・委任状の代表者が退任している場合

金融機関から、抵当権抹消に必要な書類を受領してから、申請する

までに期間があいてしまうと、委任状・解除証書に押印した金融機

関の代表者が既に退任してしまっている事があります。

このような場合、金融機関に書類を差し替えてもらうという方法も

ありますが、実は差し替えせずに、そのまま申請し、法務局から差

し替えを求められることなく完了させることが出来る方法あります。

このテクニックの詳細は、金融機関に書類の差し替えをする前に一度

当事務所にお問い合わせください。

5年以上前の解除証書等を使用する際の注意点

抵当権抹消登記に必要な解除証書・委任状等に記載されている金融機関の代表者

が既に退任している場合でも、申請の仕方次第で金融機関に差し替えを依頼せずに

登記申請できると別記事に掲載しました。

この差し替えをせずに申請するためには、退任した代表者の在任期間を調べなければ

なりません。直近に退任されたばかりの場合だと、インターネットで登記情報を取得

すれば、簡単に分かります。しかしながら、おおむね5年以上前に退任した代表者の

場合、インターネットで取得できる登記情報には既に記載されていません。登記情報

に記載されていない過去の代表者の在任期間を調べるには、法務局で閉鎖事項証明書

を取得しなければなりません。

従って、金融機関から交付された書類が5年以上前の場合、上記のように法務局発行

閉鎖事証明書を取得する必要があり、費用が余分にかかりますのでお気をつけく

ださい。

解除証書等を紛失してしまった場合

(根)抵当権抹消登記をしないまま、長年放置していると、金融機関から貰った(根)

抵当権抹消登記に必要な解除証書等の書類を紛失してしまうことがあります

この場合、当該金融機関に必要書類を再度発行してもらわなければなりません。再発行

は、お借入れされておられた金融機関の支店でお申し出いただければ可能です。但し、

住宅金融支援機構の場合は、取扱店でなはく機構自体に再交付の請求をすることが出来

ます。各金融機関ごとに再発行に必要な書類・手続きは異なってきますが、再交付申請

者が用意しなければならない書類の代表例は以下の通りです。

  〇申請者(所有者等)の印鑑証明書

  〇(根)抵当権抹消等の対象不動産の登記事項証明書(共同担保目録付)

    →金融機関によってはインターネットで取得した登記情報で足りる

     場合があります。

  〇申請者(所有者等)の登記上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合

   は、変更を証する住民票・戸籍謄本等

  〇申請者が相続人の場合は、相続関係がわかる戸籍謄本

   →金融機関によって必要となる戸籍の範囲が異なります。事前に金融機関に

    お問い合わせください。

なお、再交付には、平均して3週間から1か月程度かかりますので、お急ぎの方は

お早めに手続きをしてください。

抵当権抹消登記完了後の注意点

抵当権抹消登記完了後に完了書類をお渡ししますが、気を付けていただきたい点が

あります。それは土地・建物の権利証と混同されないことです。当事務所では完

書類として常のA4用紙に「登記完了書類」と題名をつけているだけなので、権

証と勘違いされる可能性は低いですが、事務所によっては権利証の表紙にも使わ

る上質紙を用いているところもあります。そのような表紙がついていると権利証

勘違いしてし、本当の権利証がどこに行ったか分からず、最悪の場合紛失となっ

しまいます。

従って、抵当権抹消の完了書類を保管する場合は、「権利証ではない」「抵当権抹

消完了書類」等とメモ書き又は付箋で貼っておくなどしておきましょう。また一定

期間経過した場合は、廃棄することも検討しましょう。

(根)抵当権抹消登記完了後の書類を紛失したのですが?

(根)抵当権抹消登記完了後に完了書類を紛失されてたとしても、権利証と違い

特段心配する必要はありません。抵当権抹消登記に必要な解除証書等の書類は、

登記完了後は使用することがないからです

また、登記完了後に(根)抵当権が抹消されていることを証明したい場合は、

記事項証明書を取得すれば簡単に証明できます

従って、繰り返しになりますが、登記完了後に抵当権抹消登記の完了書類を紛失

されたとしても、慌てる必要はありません

①面談をご希望の方

  •   電話で面談日時をご予約
  •   面談日当日に金融機関から渡された抵当権解除に必要な書類

     をご持参下さい。

  •   当方で作成した委任状にご署名・押印
  •   登記申請

      平均申請を出してから完了するまで1週間から2週間かかります

  •   登記完了

      完了書類を郵送又はお渡しさせていただきます。郵送の場合は

      費用をお振込みください。


②郵送対応をご希望の方

  •   電話にで当事務所に申込み後、金融機関からの書類を当事務所

     へ送付ください。

  •   書類を確認させていただいた後、委任状をご自宅に郵送させてい

     ただきます。この時点で電話による本人確認・意思確認をさせて

      いただきます。

  •   委任状にご署名・押印していただいて身分証明書(運転免許証等)

     のコピーとともに当事務所にご返送下さい。

  •   登記申請

     平均申請を出してから完了するまで1週間から2週間かかります

  •   登記完了
  •    完了書類を郵送させていただきます。費用をお振込みください。

住宅ローン等を完済されて、(根)抵当権抹消をされる時に

登記簿上の住所又は氏名が現住所又は氏名と異なる場合

登記簿上の住所又は氏名の変更登記をしなければなりません。

通常そのような場合、(根)抵当権抹消登記と住所(氏名)変更

登記を同時に申請することになります。住所・氏名変更登記に

必要な書類は以下の通りです。

 

①住所変更登記の場合

  • 住民票又は戸籍の附票

     登記簿上の住所から現住所までの沿革をつける必要

         があります。登記簿上の住所から現住所まで1回変更

     された場合なら住民票複数回なら戸籍の附票を取得

     される事をおすすめいたします。

 

②氏名変更の場合

  • 本籍入りの住民票及び戸籍謄本

     必ず本籍入りの住民票を取得してください。

(注)登記簿上の住所・氏名から現住所・氏名への沿革がつか

ない場合は①又は②の書類に加えて、権利証・印鑑証明書・上申書

不在籍・不在住証明書等が必要になってきます。また当事務所に

依頼される場合は当方作成の委任状も必要になってきます。 

住所変更登記が必要かどうか簡単に見分けるコツ

抵当権抹消登記の前提として、住所変更登記が必要かどうかは、正確には登記情報(登記

簿謄本)を取得して確認する方法がありますが、実は簡単に確認できる方法があります。

それは、金融機関から返却された抵当権設定契約書を確認することです。

設定契約書のご自身が御署名された箇所に、住所も記載されています。ほとんどの場合

その住所が登記上の住所と一致します。

従って、その住所が現在の住民票上の御住所である場合は住所変更登記が不要で、逆に

住民票上の住所と異なる場合は住所変更登記が必要と考えていいでしょう。

全国対応可能

住宅ローン等の金融機関の(根)抵当権抹消登記に関しては

当事務所は全国対応しています。例えば奈良県在住だけど

ローンのついてる不動産は大阪や京都又は九州・沖縄あるい

は北海道にある場合でもお気軽に当事務所にご依頼ください

もちろん遠方にあるからといって報酬が上がることはありません

法務局の登記手続き案内をご利用される場合の注意点

(根)抵当権抹消登記を自分でされる方の中には、法務局の登記手続き

案内を利用しようと思っておられ方も多いでしょう。しかし、法務局の登記

手続き案内をご利用される場合には、いくつかの注意点がございます。

まずは次のページをご覧ください。


上記のページで、注意すべき点は


①完全予約制であること

   →つまり、予約無で法務局に出向かれたとしても、予約が埋まっていれば

    利用できないということになります。またお仕事が休みの日に行こうとお考え

    でも休みの日が予約が満杯の場合は利用できないということになります。

    実際に当事務所にご依頼された方の中にも、当初はご自身でしようと思い

    法務局に予約無でいかれたが、予約が埋まっていて登記手続き案内を

    利用できなかったという方がおられました。

 

②申請書等は自宅等で自分で作成しなければならないこと

   →登記手続き案内で、登記申請書を手取り足取り教えてもらいながら作成

    したいと思っている方が多いでしょう。しかしながら上記のページにも記載

    されているとおり、登記手続き案内では一般的な書き方にとどまり、申請書

    等は自分で作成しなければなりません。

 

③申請書のチェックはしてもらえない

   →登記手続き案内では、申請書のチェックはしてもらえず、チェックは申請を

    受け付けてからということになります。従ってもし不備があれば、再度法務局

    に行かなければならないということになります。

 

いかがでしょうか?登記手続き案内のご利用をお考えの方は上記の点に気を付け

ながらご利用ください。自分でしようか司法書士に依頼しようか迷われている方や、

登記手続き案内を利用したが、自分でやるのは不安に思われている方は、当事務所

に依頼することもご検討ください。当事務所の抵当権抹消の費用は以下のページを

ご覧ください。

(根)抵当権抹消登記の報酬

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