事例③ 亡くなったAさんには、Bさん、Cさん、Dさん、の三人の

      子供がいました。三人のうち、Bさんのみが、Aさんと同

      居し面倒をみていました。そこで、Aさんは生前Bさんに

      自宅を譲るという遺言書を作成しました。Aさんの死後、

      Bさんは遺言書があることに安心して放置していました。

      しかし、遺言書のないように不満をもっていたCさん、Dさ

      んは、法律でさだめられた割合で、Bさん、Cさん、Dさん

      の共有名義で、登記をしてしまったのです。驚いたBさん

      は遺言書をもって、司法書士にBさん単有にする登記を

      依頼しに行きましたが、司法書士の返答はCさん、Dさん

      の協力がないと出来ないといわれてしまいました。結局B

      さんは、Cさん、Dさん相手に訴訟を起こすはめになって

      しまいました。

失敗しないための相続登記POINT③

  • 遺言書があるからといって安心しない!!

 遺言書があるからと安心しきってはいけません。遺言書が

 なくても、一部の相続人から、法律で定められた割合に

 よる相続登記はできてしまうのです。このような相続登記

 は保存行為と呼ばれ、相続人全員でする必要はありません。

 ですから、上記のような事例も起こりうるのです。もちろん

 このような登記をされたとしても、訴訟を起こせば、勝つ

 可能性はたかいでしょう。しかし、訴訟を起こすには、

 時間がかかります。弁護士に頼めば費用もかかります。

 そしてなにより、訴訟を起こすことによる精神的ストレス

 は半端ではありません。そのことを考慮するならば、遺言

 書があるからといって、安心して放置せずに、早急にその

 内容どおりの登記をされることをお勧めいたします。

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