遺言するには遺言する人が15歳以上であることが必要です。15歳以上であれば、未成
年者であっても、親権者の同意がなくても、有効に遺言書を作成することができます。公正
証書遺言書作成に必要な証人については未成年者はなることが出来ないとされていますので
混同しないようにしましょう。なお、遺言書作成に上限年齢はありませんので、100歳以上の
高齢者であっても、遺言能力があれば作成可能です。

判断能力がない人(認知症等)が遺言書を作成するには

医師二人の立会いが必要となってきます。医師二人の

立会をすることなく遺言書を作成しても、その遺言書は無

効とされることがあります。

遺言書は複数の者が、共同して遺言書を書くことはできません。

従って、夫婦の双方が遺言書を作成する場合は、それぞれが

単独の遺言書を作成する必要があります。

時々、テレビドラマの中で口述した遺言をテープに録音し、それを

相続人全員が集まった所で委託を受けた者(弁護士)が聞かせる

といった場面を見ます。しかし、現実では無意味です。今の日本の

法律では、遺言書作成にはある一定の要件が課せられ、テープ

ビデオによる遺言は認められておりません。

自筆証書遺言を作成される場合、不明瞭な言葉は避けましょう。

不明瞭な言葉で作成されると、相続開始後にその言葉の解釈を

めぐって紛争になったり遺言書どおりの内容を実現できなくなって

しまうことになりかねません。「やる」「与える」「譲渡する」という言

葉はさけ「相続させる」「遺贈する」とはっきり書いた方が無難でし

ょう。不動産について遺言書を作成する場合にも注意が必要です

よく住所を書かれる方がいますが、住所と不動産の所在が相違

していることがよくあります。この場合最悪、遺言書で相続登記で

きなくなる恐れがありますので注意しましょう。

借金(債務)を遺言で特定の相続人に相続させるという遺言を

書いたとしても、債権者にはその事を主張できません借金(債務)

は相続開始後と同時に相続人に法律に定められた割合(法定相続

)で承継されます。したがって一方的に借主側で債務を承継する人

を定めても、貸主(債権者)はその定めに縛られることなく、法律どお

りに各相続人に請求できます。

遺言をしても、遺言で財産を残すとした相続人・受贈者(もらう人)

遺言者(あげる人)より先に亡くなってしまった場合どうなるのでしょうか?

この場合特別な定めを遺言でしていない場合、原則として遺言の効力

は生じません。たとえ遺言者(あげる人)相続人・受贈者(もらう人)

遺言者(あげる人)より先に亡くなった場合は、相続人・受贈者(もらう人)

の子供に財産を全部残したいと思っていてもそれを遺言書に書いとかな

いとその思いを実現できません。このような遺言を補充遺言といいます。

また補充遺言は財産をあげたい人に順位(「第1希望としてはAさんにあ

げたいがAさんがなくなっている場合は2希望としてBさんにあげたい。」)

 

  • 補充遺言の例文

  「遺言者は遺言者の財産をAに相続させる。Aが遺言者よりも先に

  死亡した場合はBに相続させる。」

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