不動産取得税っていくらかかるの?

マイホームを購入にかかる費用として忘れてはいけないのが、不動産取得税です。
不動産取得税は購入時に支払わなければならない費用ではなく、購入後しばらく
経ってから、県税事務所から納付書が届くためついつい忘れてしまいがちですが
いくら支払わなければならないかはきちんと把握しておいて備えておくことが
重要です。不動産取得税の税率は以下の通りです。

  宅地→当該宅地の固定資産評価額×1/2×3%
  住宅→当該住宅の固定資産評価額×3%


なお、上記の税率は令和6年3月31日までの時限的措置とされていますが、
期限間近になると毎回延長されていますのでよほどのことがない限り、変更

されることはないと思っていいでしょう。
例えば、評価額400万円の宅地と評価額100万円の住宅の不動産取得税は以下の通
りとなります。
 
   宅地→400万×1/2×3%=6万円
   住宅→100万×3%=3万円

   合計9万円

ただし、昭和57年1月1日以降に建築された住宅の場合、最低420万の控除があり
ますので、上記の例だと住宅については課税されません。

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