遺言書の法務局保管制度

自筆証書遺言を法務局に保管できるようになります

帰化された方が保管制度を利用する場合の注意点(2022/02/03作成)

保管制度を利用すると遺言書の真実性が高まります(2021/12/07作成)

自筆証書遺言を保管できる法務局(2023/03/13修正)

管轄区域が見直されます(2023/03/15作成)

自筆証書遺言の保管制度の手数料

自筆証書遺言の保管に必要な書類

自筆証書遺言の保管制度〜予約が必要です〜

自筆証書遺言の保管制度〜顔写真付身分証明書が必要です〜

自筆証書遺言の保管制度〜保管証の発行〜

自筆証書遺言はいつまで保管してもらえるのですか?(2021/05/27更新)

保管後に遺言書を閲覧したいときは?

保管後に遺言者・受遺者の住所・氏名等に変更が生じた場合(2021/10/01作成)

保管している遺言書を返還してもらいたいときは?(2021/09/30作成)

自筆証書遺言の保管制度〜死亡時の通知〜

自筆証書遺言の保管制度〜遺言書の様式〜(2021/05/12)

遺言書が保管されているか分からない〜遺言書保管事実証明書を取得しよう〜(2021/05/27作成)

相続人の手続き〜遺言書情報証明書の請求〜(2021/05/26)

遺言書情報証明書の取得の効果〜関係者通知〜

司法書士事務所か行政書士事務所のどちらに相談すべき?(2021/04/20)

保管制度のデメリット(2021/07/19作成)

当事務所の自筆証書遺言の保管申請支援サービス

自筆証書遺言を法務局に保管できるようになります

2020年7月10日から、法務局に自筆証書遺言を保管できるようになりました
今まで、自筆証書遺言は公証人役場に出向かずに気軽に作成できるというメリット
ありましたが、自己の責任で保管しないとい
けないため、紛失等のリスクや、死後に
裁判所で遺言書の検認手
続きをしなければならないというデメリットがありました。
そこで、これらのデメリットをなくし、自筆証書遺言の作成を促進するために、法務
局における遺言書の保管等に関する法律が成立し法務局における自筆証書遺言書保管
制度が創設
され、2020年7月10日からスタートしています。この制度によって、
法務局に保管することによって紛失のリスクを回避し、また法務局に保管された自筆
証書遺言については検認
手続きを不要として、相続手続きの簡略化もはかっています。
但し、全ての法務局に保管の申請を出来るわけではなく、不動産登記等とは同じよう
に管轄
が定められており、管轄の法務局についてはまた別の記事に記載します。

帰化された方が保管制度を利用する場合の注意点

法務局への遺言書の保管制度は、日本に帰化された方でも利用することが出来ます
しかし、日本に帰化された方が利用を検討されている場合に知っておいたほうが良い
注意点があります。
法務局保管制度は、遺言者の死亡後に相続人等が遺言書情報証明書の交付請求し受領
して実際の相続手続きに使用します。その交付請求の申請書に遺言者の出生から死亡
までの戸籍・除籍・原戸籍謄本等を添付する必要があります。帰化された方は帰化さ
れてから死亡までの戸籍は取得できますが、出生から帰化までの戸籍は取得できません。
この点、明文の規定はありませんが、出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍等の添付
を求める趣旨が、相続人を確定し通知するものだとされていることから、帰化された方に
ついては、帰化されるまでの元の国籍を有していた国の証明書の添付を求められる可能
性が高いです。
このような取り扱いがされる恐れがあるため、遺言者が帰化された方である場合、保管
制度を利用しても、相続人の負担は軽減されませんので公正証書遺言の作成を検討され
たほうが良いでしょう。

保管制度を利用すると遺言書の真実性が高まります

通常の自筆証書遺言は遺言者が手軽に作成できる反面、遺言者の死後、当該遺言書が
本当に遺言者自身によって作成されたかどうか紛争になる事があります。これは、
通常自筆証書遺言は自宅で保管されていることが多く、遺言書作成後に第三者によっ
偽造・変造が可能であることを否定できない事に起因しています。
しかし、法務局保管制度を利用すると、保管後は第三者によって偽造・変造されるこ
とはあり得ません。また、保管申請時に、法務局が遺言者と対面し、本人確認し遺言
書の確認をしますので、間接的に当該遺言書が遺言者自身が作成したという強い推定
働きます(遺言者が自身が作成したものでない遺言書を保管申請することは通常あ
り得ないからです。)

つまり、遺言書保管制度を利用することは、

 

〇保管申請後に偽造されていない事を証明できる

〇遺言書が真実に作成されたものであるという強い推定が働く

 

というメリットがありますので、遺言書作成を考えておられる方はご参照

下さい。

自筆証書遺言を保管できる法務局

自筆証書遺言保管制度(以下「保管制度」といいます)においても全ての法務局
に保管申請出来るわけではありませ
ん。不動産登記等と同じように、保管制度に
おいても管轄が定められており、管轄の法務局に保管申請することになっていま
す。管轄は法律で以下のようにさだめられております。

①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
④①〜③のいずれかの法務局に保管申請した後に、2回目以降に
 
遺言をする場合は、最初にした保管申請した①〜③の法務局

例えば、①〜③の住所・本籍・所有不動産の所在地が全て天理市にある方が保管
申請する場合、奈良地方法務局 本局 に申請
することになり、たとえ奈良地方
法務局 桜井支局 の方が距離的に近くても奈良地方法務局 桜井支局には申請
できません。
また、一部の法務局(出張所等)では保管事務を取り扱っていないため不動産登
記の管轄区域と保管事務の管轄区域が一致していないため注意が必要です。

奈良県においては、奈良地方法務局 橿原出張所 は保管事務を取り扱わないこ
とになっています。従って奈良地方法務局 橿原出張所 の不動
産管轄区域であ
る橿原市・磯城郡(川西町・田原本町・三宅町)・高市郡
(高取町・明日香村)
に住所等がある方は、大和高田市にある 奈良地方法務局葛城支局 に保管申
請することになります。

(追記)
令和5年5月29日から管轄が変更され、①から③の所在地にある法務局の本局と
支局ならどこでも利用できるようになります。例えば、奈良天理市に本籍がある
方は、現在なら奈良地方法務局本局が菅あkつになりますが、令和5年5月1日
以降は、奈良地方法務局桜井支局、葛城支局、五條支局にも保管申請できます。
なお、現在保管業務を行っていない奈良県橿原出張所は、令和5年5月1日以降
も申請できませんのでご注意ください。

 

管轄区域が見直されます

令和5年5月29日から保管制度の管轄区域が見直される予定です。現在管轄は

①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
④①〜③のいずれかの法務局に保管申請した後に、2回目以降に
 
遺言をする場合は、最初にした保管申請した①〜③の法務局


となっていますが、①②③の所在地等が属している都府県(北海道除く)にある
法務局の本局・支局ならどこでも利用することが可能となります。例えば天理市民
の方が保管制度を利用される場合、現在は奈良地方法務局 本局 にしか申請でき
ませんが、令和5年5月29日以降は、桜井支局(もちろん葛城支局又は五條支局
へも)へ申請することが可能です。ただし、現在保管制度の業務をしていない法務
局(奈良の場合は奈良地方法務局 橿原出張所)は引き続き利用できませんので、
ご注意ください。

 

自筆証書遺言の保管制度の手数料

自筆証書遺言の法務局への保管の手数料は、1件につき3900円です。公正証書遺言
とは違い、遺言者の財産の額によって、公証人の手数料が変動する事はありません
この手数料は現金で納めるのではなく、収入印紙で納めることになります

自筆証書遺言の保管に必要な書類

遺言書を法務局に保管するのに必要な書類は次のとおりです。

 

  〇遺言書

    →ホッチキスで止めたり、封筒に入れる必要はありません。

  〇住民票(本籍入り)

    →有効期限は3か月以内です。登記と違い有効期限がありま

     すのでご注意ください

  〇申請書

    →事前に記入しておく必要があります

  〇本人確認書類(有効期限内)

    下記のいずれかになります。

    ①マイナンバーカード  ②運転免許証

    ③運転経歴証明書    ④旅券(パスポート)

    ⑤乗員手帳       ⑥在留カード

    ⑦特別永住者証明書

     →健康保険証等の顔写真付きでない書類は本人確認

      書類と認められませんので注意してください。

 

  〇手数料

    →収入印紙で納めますので、3900円分の収入印紙を購入

     する必要があります。

自筆証書遺言の保管制度〜予約が必要です〜

自筆証書遺言の保管制度を利用するには、登記申請とは異なり必ず予約が必要です
予約なしでいきなり行っても、受け付けて貰えませんので注意しましょう(他に予約
されいる方がいなければもしかしたら受付てもらえる可能性もありますが、基本的には
受け付けてもらえないと考えておいた方が無難でしょう。)

自筆証書遺言の保管制度〜顔写真付身分証明書が必要です〜

法務局へ自筆証書遺言の保管するためには遺言者の有効期限内の本人確認書類
(下記から1点)が必要です。

 

〇運転免許証 〇運転経歴証明書 〇パスポート 〇マイナンバーカード 

〇在留カード 〇特別永住者証明書 〇乗員手帳

 

お気づきになられた方もおられるかと思いますが、保管申請にあたって通用する
本人確認書類は全て顔写真付き身分証明書です。従って、顔写真付きでない身分
証明書(健康保険証・介護保険証等)では通用しませんのでご注意ください。上
記の顔写真付き身分証明書をお持ちでないたは、上記のいずれか(現実的にはマ
イナンバーカードを選択される方がほとんどと思われます。)を取得していただ
く必要があります。

 

(注)運転経歴証明書については、平成24年4月1日よりも前に取得したものは、
   有効期限は6か月
とされており、有効期限が切れていますので、本人確認
   書類として使用できませんのでご注意ください

自筆証書遺言の保管制度〜保管証の発行〜

自筆証書遺言を法務局に保管すると保管証が発行されます。ここで注意が必要
なのは、遺言書の原本はもちろんコピーも貰えない事です。もちろん保管した後、
法務局で閲覧は出来ますが、手数料を支払う必要がありますし、法務局の開庁時
間にしか出来ません

従って、遺言書を作成した後、保管申請する前にご自身でコピーを取り、保管証
とともに管理しておきましょう。こうすることによって、いつでもご自身が作成
した遺言
を確認する事が出来ます。

自筆証書遺言はいつまで保管してもらえるのですか?

遺言書の保管期限は、遺言者の死亡が判明している場合と、生死が明らかでない
場合
によって異なります。

①遺言者が死亡したことが判明した場合

 遺言者の死亡の日から50年間

②遺言者の生死が不明な場合

 遺言者が120歳を迎える年から50年間

 →保管時に70歳の遺言者が生死不明な場合、保管期間は保管

  時から100年間(120+50‐70)となります。

保管後に遺言書を閲覧したいときは?

自筆証書遺言を法務局に保管した後、遺言書の内容を確認する方法として、
以下の二通りの方法があります

   ①モニターによる閲覧

   ②遺言書原本自体の閲覧

 

①は、全国どこの法務局(奈良地方法務局 橿原出張所 のように遺言書の保管所と
 なっていない法務局は
除きます)でも閲覧する事が出来ます。費用は1回につき14
 00円です。

②は、遺言書を預けた法務局でのみ可能です。費用は1回につき1700円です。

①及び②ともに、謄本の請求や、遺言書の内容の証明書の交付の請求は出来ません。
また請求できる者は、遺言者に限られ、推定相続人であっても請求できません
つまり、遺言書を書いたことを秘密にしておきたい場合、又は書いた事を知られたく
ない推定相続人等がいる場合等でも安心して利用する
事が出来ます

保管後に遺言者・受遺者の住所・氏名等に変更が生じた場合

法務局に遺言書を保管した後、遺言者の住所・氏名等に変更が生じた場合、必ず法務
局に変更の届け出をする必要があります。但し、保管申請とは違い、全国どこの遺言
書保管業務を取り扱っている法
務局に届け出をすることが出来、手数料は無料で、添
付書類は変更を証する書面等となります。
受遺者の住所・氏名に変更が生じたときも同様ですが、変更を証する書面の添付は求
められていません
。しかし、正確な住所等の記載をする必要があるため、住民票等を
取得し確認した方が良いでしょう。また、奈良地方法務局 橿原出張所 はそもそも
遺言書保管業務を行っていま
せんので、変更の届出をすることは出来ません。

保管している遺言書を返還してもらいたいときは?

法務局に保管している遺言書は、保管の申請の撤回をすることによって返還してもらう事が
出来ます。

①撤回の申請者
 
→遺言者のみ

②撤回の申請先
 
→閲覧等とは違い、保管されている法務局のみです
③添付書類
 →
原則不要。但し、保管申請時から住所・氏名に変更が生じている場合は変更を
  
証する書面が必要です。
④予約の有無
 
予約が必要です
⑤手数料
 
無料です。

自筆証書遺言の保管制度〜死亡時の通知〜

今回、創設された自筆証書遺言の保管制度(以下「保管制度」とします)では、新たに
死亡時の通知制度が導入されました(本格的に運用が開始されるのは令和3年度とされ
ています)
。死亡時の通知とは、遺言者が保管申請時に希望すれば、遺言書保管官(
務局)が遺言者の死亡の事
実を確認した時に、らかじめ言者が指定した者に対して、
遺言書が保管されている旨を通知する制度です。これは遺言書を保管している事実を周
りに告げずに遺言者が亡くなってしまい、遺言書が放置される状態を防ぐ目的があります。
従って、生きている内は、遺言書を作成したことを秘密にしておきたいというご希望の方
はこの制度を利用されるといいでしょう。なおこの制度は、保管申請時に希望する必要が
あり、保管申請後は死亡時の通知制度の利用を希望する事は出来ませんのでご注意ください

自筆証書遺言保管制度〜遺言書の様式〜

保管制度の対象となる自筆証書遺言の様式は定められています。まず用紙サイズは、
A4で、B5やA3は認められていません。そして余白は、上辺及び右辺が5ミリ以上、
下辺が10ミリ以上
左辺が20ミリ以上あける必要があります。さらに、文字の判別
を妨げるような、地紋・色彩のないものの使用が求められています。
従って、A4のコピー用紙を用いれば無難でしょう。また保管制度を利用しない自
筆証書遺言は従前どおり、様式の規定はありません。

遺言書が保管されているか分からない場合〜遺言書保管事実証明書を取得しよう〜

相続が開始し、被相続人が遺言書を法務局へ保管申出したか分からない場合、相続人は
遺言書が保管されているかを確認するため、遺言書保管事実証明書の請求をすることが
出来ます
。その結果、保管していることが分かれば、遺言書情報証明書の請求にうつり
ます。遺言書保管事実証明書の具体的な手続き等については、次のとおりです。

〇請求者

 →相続人、受遺者、遺言執行者及びそれらの法定代理人

〇請求先

 →遺言書保管業務を行っている法務局なら、どこの法務局でも申請できます。
  保管申出のように管轄はございません
 →遺言書保管業務を行っていない法務局(奈良の場合、奈良地方法務局 橿
  原出張所)
には請求できません。

〇手数料
 
→1通につき800円。請求書に収入印紙を貼付して納めます。

〇請求方法
 
→郵送又は窓口(要予約)
 →郵送でする場合は、切手を貼付した返信用封筒(レターパックも可能と思われます)
  を同封する必要があります。
 →窓口でする場合、運転免許証等の本人確認書類も持参する必要があります。

〇必要書類

 ①被相続人の死亡の事実が分かる除籍謄本
 
②請求者の住民票
 
③相続人が請求者の場合は、相続人であることが確認できる戸籍謄本

相続人の手続き〜遺言書情報証明書の請求〜

遺言書が死亡し相続が開始した後、相続人は遺言書情報証明書を請求する事が出来
ます(遺言者が生存中には請求できません)
。この取得した遺言書情報証明書を用
いて公正証書遺言と同様に相続財産の名義変更が出来ます。
この遺言書情報証明書の取得方法・必要書類・手数料・注意点は以下の通りです。

〇請求先

 全国の遺言書保管業務を行っている法務局ならどこでも請求できます。
 
→保管業務を行っていない法務局にはできません。奈良の場合、奈良地方法務局
  橿原出張所では請求できません。

〇手数料

 1通につき1400円。収入印紙を請求書に貼付して納めます。

〇請求方法

 郵送又は窓口で請求できます。窓口の場合は予約が必要となります。予約していな
 い場合、長時間待たされたり、当日に受付けてもらえないこともあります。

〇必要書類

 ①遺言者の出生から死亡までの戸籍
 ②相続人全員の戸籍謄本
 ③相続人全員の住民票(有効期限3か月)
  →法定相続情報一覧図(相続人全員の住所の記載有)を添付する場合
   ①から③までの書類は不要です
  →法定相続情報一覧図(相続人全員の住所の記載無)を添付する場合
   ①、②の書類は不要です

〇注意点

 ①本請求をすると、請求者以外の相続人にも遺言書がある旨の通知がされます。
 
②相続人、受遺者及びそれらの法定代理人等のみ請求できます。任意代理人(弁
  護士、
司法書士)による請求は認められません
 
③司法書士は、請求書の作成及び必要書類の収集、郵送請求の代行をすることが
  出来ますのでお気軽にお問い合わせください。

遺言書情報証明書の取得の効果〜関係者通知〜

遺言者の相続人又は受遺者が遺言書情報証明書を取得すると、遺言者の他の相続人・
受遺者・遺言執行者等
(法律上は「関係相続人等」とされています)に、遺言者が
保管している旨の通知がなされます
。この通知のことを、関係者通知といいます。
例えば、Aが死亡し、相続人が、B、C、Dの場合において、Bが遺言書情報証明書
を取得した場合、
C及びDにも法務局から、関係者通知((注)遺言書情報証明書
ではない
)がされます。この制度は、法務局保管制度独自の制度であり、遺言書で
記載されていない他の相続人等に遺言書がある事が判明してしまうため、一見デメ
ットのように感じますが、そうとも言えません。
上記の例で、通知を受けたC及ぶDが遺言書情報証明書を請求し、交付を受けた場合
遺留分が侵害されていた場合に請求できる遺留分侵害額請求権はその時点から1年
間行使しないと時効により消滅します

一方、公正証書遺言の場合、他の相続人に秘密裏に名義変更することが可能ですが、
他の事情により遺留分が侵害されている事を知った場合を除いて、相続の開始から
10年たたないと遺留分侵害額請求権は消滅しません、

司法書士事務所か行政書士事務所のどちらに相談すべき?

弁護士のみならず数多くの司法書士事務所や行政書士事務所が遺言書作成支援
サービス
を行っています。弁護士は高額なので、司法書士事務所か行政書士事
務所のどちらかに依頼し
たいけど、どちらに依頼したら良いか分からないとい
う方も多いと思います。答えは簡単です。司法書士と行政書士を兼業している
事務所を選べばよい
のです。実は司法書士又は行政書士単独の事務所だと、遺
言書の文案の作成から保管申請所の作成まで業務としては行う事が出来ません。

司法書士事務所→保管申請書の作成は出来る
        
遺言書の文案作成は出来ない

行政書士事務所→遺言書の文案作成は出来る
        
保管申請書の作成は出来ない。

この業務としてできないという事は、必要な住民票や戸籍等を職権で取得でき
ないという事を意味します
。従って司法書士又は行政書士単独の事務所の場合、
ある程度ご自身で動か
なく手てはなりません。一方兼業している事務所に依頼
された場合、遺言書の文案作成や保管申請書の作成及び必要書類の収集等の全
てを依頼する事が出来、ご自身で行うことは遺言書の清書と法務局に予約して
申請するぐらいです。当事務所は司法書士事務所と行政書士事務所を兼業して
おりご自身で行う事は少なくて済みますので、遺言書保管制度をご検討中の
方は、一度お問い合わせください。

保管制度のデメリット

保管制度は、公正証書遺言と比べて低額で、また遺言書の内容も専門家に文案作成

してもらえば誤った文案を作成することはないので、デメリットはそれほど多くあり

ませんが、紹介しておきます。

 

①必ず法務局に出向かなければなりません。

  →通常の自筆証書遺言と比べると、保管時には必ず、法務局に出向かなければ

   なりません。従って何らかの理由で法務局へ出向くことが出来ない方は利用

   する事は出来ません。
 

②遺言書情報証明書を取得すると他の相続人に通知される

  →遺言者の死後に、遺言書情報証明書を相続人の一人が取得した場合、他の

   相続人に遺言書が保管されている旨の通知が法務局からされます。従って

   他の相続人に遺言書を知られたくない相続人にとっては、デメリットといえ

   るかもしれません。但し、これは保管制度特有のデメリットではありません。

   通常の自筆証書遺言でも、検認を申立てしなければならず、裁判所から全相

   続人に対して検認期日が通知されるからです

当事務所の自筆証書遺言の保管申請支援サービス

自筆証書遺言の保管制度は、手数料の安さと検認手続きが不

要というメリットから、多くの方が利用されることが想定さ

れます。しかし大きな注意点があります。それは、遺言書の

内容については審査をしないという事です

つまり遺言する財産の記載ミスや相続人・受遺者の表示ミス

があったとしても、それらを確認する資料等を添付する事

は要求されていないため、法務局で見過ごされて保管され、

その結果遺言書の内容通りに手続きが出来なくなるというリ

スクがあります。そこで当事務所では、自筆証書遺言保管申

請支援サービスを新たに提供する予定です。報酬と詳しいサ

ービス内容は以下のとおりです。

 

(サービス内容)

 

〇自筆証書遺言の文案作成又は(及び)添削

  →作成(添削)に必要な戸籍等の収集も含みます

〇保管申請書の作成指導及び必要書類の収集

〇法務局への保管申請手続き予約の代行

  →法務局が本人からの予約のみしか受け付けない場合は

   行えません。

〇法務局へ保管申請する際に同行いたします

  →保管申請は必ず遺言者本人が法務局に行く必要があり

   ます。

 

(報酬)

  〇奈良地方法務局(五條支局除く)管内

       金5万5000円(税別)

  〇奈良地方法務局 五條支局 管内

       金6万円(税別)

 

上記に加えて、法務局への手数料等の実費がかかります。

在日外国人でも利用できますか?

法定相続情報証明制度と違い、日本にお住いの在日外国人の方も

自筆証書遺言の法務局保管制度を利用できます。

また、在日外国人が日本法(民法)の規定に従って、遺言をした

場合、その遺言の方式に関しては有効ですが、遺言の内容につい

ては遺言者の本国法(国籍のある法律)に従いますので、作成

する前には、本国法を調べる必要があります。


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