前回は、夫婦別財産制度について書きましたが、実は夫婦別財産制度

とは異なる内容を定めることが出来ます。それが夫婦財産契約です。

例えば夫が結婚後に稼いだ収入を妻との共有とするという定めを設ける

ことも夫婦財産契約なら可能です(ただし、税法上は贈与税がかかる恐

れあり)。しかし、夫婦財産契約をするためには婚姻届を提出する前に

筆頭者となる者の住所地を管轄する法務局に登記をしなければなりませ

ん。また一度定めた夫婦財産契約は変更できないという厳しい要件が

あります。そのため夫婦財産契約はほとんど利用されていません。法務

省の統計によると平成21年度で夫婦財産契約登記がなされた件数は

たったの4件です。当事務所でも夫婦財産契約登記の依頼は来たことが

ありませんが、一度夫婦財産契約の活用を考えられたらいかがでしょうか?

夫婦の財産について法律ではどのように規定されているか

ご存知でしょうか?民法では以下のように定められています。

婚姻前に夫又は妻が有していた財産および結婚後に夫又は

が得た財産は夫又は妻の財産になり、夫婦どちらかの財産

であるか明らかでない場合は共有となります。つまり夫が結婚

前に所有していた不動産や夫が結婚後に得た給料はたとえ名

義を妻にしていた場合であっても民法上は夫が所有していると

いう取り扱いになり、家財道具などどちらの所有かはっきりしな

いものは共有となります。これを夫婦別財産制度といいます。

もちろんこれとは異なった定めもすることができます。それが

夫婦財産契約です。夫婦財産契約については別の機会につ

いて書きたいと思います。

平成17年度の不動産登記法改正によって、権利証の様式が以前の

登記済証から登記識別情報に変更されました。この登記識別情報には

12桁のコードが記されておりその上に第三者から判別できないようにす

るために、目隠しシールが貼られています。不動産を売却したり担保に

入れたりする場合はこのシールを剥がして使用するのですが、剥がす際

にシールが癒着して剥がれずにコードが判別不可能な自体が少なから

ずありました。そこで平成21年10月までに書面で発行された登記識別

情報につき、目隠しシールが癒着したため剥がれずに全部又は一部の

コードが判別しない場合は申出によって法務局が再作成することが可能

となりました。この申出は登記識別情報を発行した法務局に限ってするこ

とが可能ですが、代理人がすることも可能ですのでお気軽にお問い合わ

せ下さい。なお紛失による登記識別情報の再作成は従前のとおりできま

できませんのでご注意下さい。

今現在、各地の法務局で商業・法人登記事務の集中化が行われています

商業・法人登記事務所の集中化とは商業登記事務を取り扱う法務局を各

地方法務局の本局だけにしようというものです。奈良県内では以前は奈良

地方法務局本局、桜井支局、橿原出張所、葛城支局 五條支局で商業・

法人登記事務を取り扱っていましたが、今後は奈良地方法務局本局のみ

で取り扱うことにしようというものです。たとえば今まで桜井市に本店を置く

会社の商業登記申請は桜井支局に申請していましたが、これからは奈良

地方法務局本局に申請しなければなりません。ただし会社・法人の登記事

項証明書の取得や印鑑証明書の取得は旧来の法務局でも取得可能です

くわしくはこちらへ(奈良地方法務局のページです)

インターネット上で公図・地積測量図・建物図面を閲覧できる地域

がどんどん広がっています。以前はインターネット上では不動産登

記簿の閲覧しかできなかったのですが、公図・地積測量図・建物図

面についても閲覧できる地域が拡大中です。奈良県内でも葛城支

局と五條支局管内の不動産の公図・地積測量図・建物図面につい

ては閲覧可能になりました。もちろん閲覧した図面は自宅のパソコ

ンでも印刷可能です。ただしインターネットで閲覧した図面は法務局

の認証が付与されないので、第三者に提出する場合には法務局で

発行される認証が付与されたものを求められる場合がありますので

御注意ください。

平成23年2月14日から新オンライン申請システムが開始されます。

今までのシステムだと導入に複雑な手続きを要したり、申請するため

には一旦申請ソフトで申請書を作成した後で、インターネット上で申請

しなければならないなど不便な点がおおかったのですが、新オンライン

申請システムではこの点が解消されるようです。

従前除籍謄本等の保存期間は原則として80年でしたが、平成

22年6月1日から取扱が変更され、除籍謄本・改製原戸籍・再

製原戸籍の保存期間が150年になりました。

今回は地籍調査のことについて書きます。地籍調査とは国土調査法

に基づく調査のことをいいます。調査は1筆ごとの土地の所有者・地番

境界等を調査し、面積(地積)を測量したりします。なぜこのような調査

が必要かというと現在法務局に備え付けられている公図(地図に準ず

る図面)の多くは明治時代に作成された旧土地台帳付属地図を基にし

ています。ですから当然公図と現状の地形・面積があっていないことも

多いのです。そこで地籍調査をし、それに基づいて作成された地図は

新たな公図として法務局に備付されます。地籍調査がされていない土

地のデメリットとして以下の事項があげられます。

  • 境界がはっきりしていないため円滑な不動産取引ができない。
  • 災害などによって土地の形状が変わってしまった場合に、正確

   な地図がないため、復旧作業に時間がかかる。

  • 下水道等のインフラ整備に支障が生じる。

以前、除籍謄本・原戸籍等の保存期間が150年に延長されたことは、

書いたとおりですが、既に従前の保存期間80年)が経過した除籍謄

本・原戸籍の取扱いについて以下のようになりました。

・従前の保存期間が経過したが、市区町村が廃棄決定していないもの

     →保存期間は150年に延長され、取得請求可能です。

・従前の保存期間が経過し、市区町村が廃棄決定したが現実に廃棄していないもの

     →廃棄決定は取消され、取得請求可能です。

・従前の保存期間が経過し、市区町村が廃棄決定しかつ現実に廃棄したもの

     →不明(おそらく取得請求できないものと思われます。)

このように、保存期間が延長されましたが、今まで取得できなかった除籍謄本・

原戸籍をすべて取得できるようになったわけではないようです。

平成22年度(平成23年3月31日)をもって、登記印紙廃止

されます。法務局にて不動産登記事項証明書・商業登記事項

証明書・会社(法人)印鑑証明書等を取得する際に手数料を支

払わなければなりませんが。今現在は、手数料分の登記印紙

を申請書に貼って納めています。しかし、平成23年度(平成23

年4月1日)からは原則、収入印紙で納めることになります。なお

平成22年度末までに使いきらなかった登記印紙平成23年度

以降も当分の間使用することが可能です。(特別会計に関する法

律附則第382条参照。)今話題の特別会計(登記印紙)が廃止され

一般会計(収入印紙)に組み込まれる一例です。

売買を原因とする土地の所有権移転登記は、今まで

固定資産税評価証明書の評価価格の13/1000でし

たが、平成24年4月1日から平成25年3月31日の期

間中15/1000に変更されました。平成25年4月1日

からは、20/1000に変更予定です。

2011年度から不動産登記などの登記事項証明書の窓口交付

の手数料が1000円から700円に下がるようです。追加の情報

が入れば随時お知らせします。

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010122400817

法務省は24日、登記事項証明書などを交付する際の手数料を20

11年度から引き下げると発表した。登記情報システムの更改作業

完了に伴い経費節減の見通しが立ったためで、利用者の多い不動

産登記などの証明書交付手数料は窓口申請の場合、1000円から

700円に下がる。(時事通信)

今国会で、提出されている法案の中で重要な法案に租税特別

措置法改正案があります。あまり聞きなれない法律だと思いま

すが、実は結構重要な法案です。例えば、マイホームを購入す

るときや家を新築するときに一定の要件を満たせばは通常の

登録免許税より安いという減税措置がとられています。

  (例)1000万円の評価の中古住宅を購入した場合

      通常   → 必要な登録免許税は金20万円

    減税措置が適用される場合 → 必要な登録免許税は金3万円

その減税措置は平成23年3月31日までの期限なのですが

その期限を延長しようというのが租税特別措置法改正案なのです。

平成23年3月1日現在では、まだ成立していません。期限切れに

なる前に早く成立して欲しいものです。

平成24年1月16日から奈良県内にあるどこの法務局でも

奈良県の不動産の公図・地積測量図・建物図面(以下図面等)

の取得が可能となります。従前は一部の図面等の取得は不動

産の所在地を管轄する法務局でしか取得できませんでした。そ

れが平成24年1月16日からは管轄の法務局にいかなくても最

寄りの法務局で取得できるようになります。

(注)上記の情報はあくまでも奈良県内に限っての情報です。他

   都道府県の法務局についての情報は把握しておりませんの

   で最寄の法務局にお問い合わせください。

なお不動産謄本については管轄の法務局でなくても、最寄りの法務

局で全国の不動産謄本を取得することが可能です

離婚した場合に母親が子供の親権者になった場合、

そのままでは、子供は父親の戸籍のままであり、当然

子供の氏は、父親の氏になったままです。この場合、

子供を母親の戸籍に入籍させ、母親の氏に変更したい

場合は、子の住所地の家庭裁判所に子の氏の変更の

許可申立を行い、子の氏の変更の許可を得て、市町村

役場に入籍届を出す必要があります。

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