事例 亡くなったAさんには、BさんCさんの二人の子供がいました。A

    さんは事業をしていて、BさんもAさんを手伝っていました。一方

    Cさんは早くから 親元を離れ、違う職業につき、自立した生活を

    送っていました。そこでCさんは、Aさんは財産はBさんに譲る

    が、 Aさんの事業の借金は放棄したいという希望をもってい

    ます。

この事例で、有効な手段として考えられるのが相続放棄です。相続放棄とはプラス

の財産とマイナスの財産の両方を相続しないという制度です。マイナスの財産(

負債)がプラスの財産を上回っているときや、このようにプラスの財産もマイナス

の財産もいらないというのに有効な制度です。なおこの場合に遺産分割で「Cは

負債を相続しない」と定めても意味がありません。なぜならこのような定めはB

C間では有効でも、債権者に対しては対抗できないからです。債権者側から

したら、本来なら、BC両方に請求できるのに、BC側の勝手な協議によって

Bにしか請求できなくなったとしたら、たまったものではありません。

  • 手続

  ①原則として、自分のために相続が開始したことを知った日から3か月以内にしな
       ければなりません。

  ②亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し
       ます。

  ③家庭裁判所から照会書が送られてきます。照会書の質問に返答を記載して返送し
               ます。

  ④家庭裁判所が問題ないと認めると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

  ⑤相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、相続放棄申述受理証明書を取得します。

  この相続放棄申述受理証明書を、大切に保管してください。万が一債権者が請求して
           きた場合は、
相続放棄申述受理証明書を見せて拒んでください。

  • 必要書類

  ①相続放棄申述申請書

  ②収入印紙800円

  ③連絡用予納郵便切手(各家庭裁判所によって異なります。)

  ④申述人の戸籍謄本 1通

  ⑤亡くなられた方の除籍謄本、住民票の除票等

    (注)亡くなられた方の除籍謄本等は亡くなられた方と、相続放棄

       される方との関係によって必要な範囲が変わってきます。

  原則として上記の書類ですが、事案によって追加の書類を求められる

  事があります。

熟慮期間とは〜相続放棄できる期間〜

相続放棄は、いつまでも出来るわけではなく、原則として自己のために相続

の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法

915条第1項)。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常は被相続人の

死亡日と同一です。しかしながら

①幼少期に父母が離婚し、母に引き取られ、その後父と一切又はほとんど交流してい

 ない場合

②自己の居住地から遠方に父又は母が住んでおり、孤独死等により死後長期間が経過

 して発見された場合

などの事例においては、死亡日ではなく、死亡していたことを知った日から3か月と

なると思われます

また、「自己のために相続の開始があったことを知った時」には、法律上自己が相続

人であることを知っている必要はありません。

従って、被相続人が死亡したことを知っていたが、自分が法律上の相続人であること

は知らなかったとして、被相続人が死亡したことを知った日から3か月を経過してい

るが、法律上相続人であることを知った日から3か月以内として相続放棄を申述する

ことは出来ませんので、注意してください。

熟慮期間とは〜例外〜

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内にする

必要があります。しかし、この原則をつらぬくと、相続開始時には被相続人に債務

が判明せずに、3か月を経過した後に、多額の債務が判明したような場合にも、相

続放棄が認められない事になります。

そこで判例では

民法915条1項に定める相続放棄の熟慮期間は、相続人が、相続開始の原因と

なった事実及びこれにより自己が相続人であることを知った時から起算すべきもの

であるが、相続人が上記事実を知った時から3か月以内に限定承認又は放棄をしな

かったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信

じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は

一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算するのが相当であ

る」(最判昭和59年4月27日第二小法廷判決)

としています。ま

従って自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月を経過した場合でも、


相続財産が全く存在しないと信じたたこと、

   かつ、

〇このように信じるについて相当な理由がある場合

は、相続財産(債務)の全部又は一部について認識した日から3か月以内に相続放棄を

することが出来ます。

単純承認とは

相続放棄は熟慮期間内であっても、単純承認をした後はすることが出来ません。

この単純承認をする旨の積極的意思表示がなくても、一定の行為をすれば単純

承認をしたものとみなされます。この一定の行為を法定単純承認事由として民

法921条に定められおり、以下の事由が該当します。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときただし、保存行為及び

 第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。


相続人が第915条第1項の期間内(熟慮期間内)に限定承認又は相続の放棄

 をしなかったとき。


相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若

 しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録

 中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによ

 って相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


上記の中で①の「処分」がどのような行動を示すのか法律では規定されていな

いため、解釈をめぐって裁判で争われることが多いです。この処分の具体的事

例については別記事で書いていく予定ですが、ここでは少なくとも単に遺品や

遺産等を売却したり、譲渡したりする行為だけを示すものではないとお考え下

さい。

単純承認とは〜債務の弁済〜

被相続人の債務を弁済してしまうと、相続財産の全部又は一部の「処分」に

該当し、相続放棄できなくなるのでしょうか?この場合、債務の弁済が

 ①相続人固有の財産から捻出し、弁済した

 ②被相続人の固有の財産から捻出し、弁済した

の二通り考えられ、結論が異なります。

①のように相続人自身の財産で、被相続人の債務を弁済した場合、その債務

弁済という行為自体は保存行為に該当するため、単純承認にはあたらず、相

続放棄することが出来ます

一方②のように被相続人の財産で弁済する場合、被相続人の財産を取り崩して

弁済することになり、財産を取り崩すという行為が「処分」にあたるとして、

原則単純承認したものとみなされます。

従って、相続放棄をお考えの方は、安易に被相続人の財産をもって、債務の

弁済をしないでおきましょう。

相続放棄手続き前に債権者から取立てが来た場合は、絶対に

返済しないでください。そもそも相続開始後3か月間は「熟慮期間

とよばれ、この期間内にこのまま相続するのか、放棄するのかを

決めます。この期間内に仮に債権者から被相続人(亡くなられた方)

の債務の取立てが来た場合に、弁済してしまうと単純承認した事に

なってしまい、被相続人の債務を相続したことになってしまいます。

この場合は「相続放棄予定です。」と言って断りましょう。もし万が一

しつこく請求されるようでしたら、警察を呼んでください。請求に応じて

一円たりとも支払ってはなりません。

債務だけ相続放棄は可能ですか?

相続財産一部だけを相続放棄することはできません。したがって、

債務(借金)だけを相続放棄し、資産(プラスの財産)を相続するといったよ

うな一部相続放棄はできません。

一度相続放棄をしてしまうと、プラスの財産も相続できなくなりますので、相

続放棄する際には注意が必要です。特に被相続人所有の土地に自宅を建ててい

るといったケースでは、被相続人の負債と土地を相続できなくなるというリス

クを比較考慮したうえで相続放棄をするかいなかを決定しなければなりません。

未成年者が相続放棄をする場合

未成年者相続放棄をする場合は、その法定代理人が代理して相続放棄の

申述を家庭裁判所に対して行います。法定代理人とは、親権者(親)又は

未成年後見人のことを指します。

但し、未成年者と法定代理人が共同相続人ある場合は注意が必要です。

未成年者と法定代理人がともに相続放棄する場合や、先に法定代理人が相

続放棄していた場合は問題なく、法定代理人が未成年者を代理して相続放

できます。しかし、未成年者のみが相続放棄する場合は、法定代理人が

代理して未成年者の相続放棄をすることができず、特別代理人を選任し、

特別代理人が相続放棄することになります。未成年者と法定代理人が、

同相続人の場合に、未成年者が相続放棄をすると法定代理人の相続分が増

えることになるため、法定代理人が未成年者を代理して相続放棄をするこ

とは外形上利益相反に当たるからです。

相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄の手続きが完了しても、債権者側からすると本当に相続放棄したか

どうか分かりません。そこで相続放棄申述証明書を取得し、債権者に交付する

必要があります

債権者が複数いる場合には相続放棄申述受理証明書を債権者の数分だけ取得して

おきましょう。受理証明書は1通につき150円で取得できるので、それほど負担

はかかりません

また不動産の相続登記をする場合は、相続放棄申述受理証明書が必要になってくる

ので取得した相続人に渡しましょう。

なお、わざわざ相続放棄申述受理証明書ではなく、受理通知書を渡せば良いのでは?

とお考えになられる方もおられるとは思いますが、受理通知書を渡すのは好ましく

ありません。受理通知書は一度紛失すると再発行できないため、債権者や他の相続人

に渡すと紛失のリスクがあるからです。

また相続放棄申述受理証明書を取得するためには、受理通知書が必要なため、債権者

に原本を渡している最中に、他の債権者等から受理証明書を求められても、直ちに

交付することが出来ないというリスクもあります。

相続放棄したのに債権者から訴えられた

相続放棄が受理されたら、債権者から裁判を起こされないと思ってませんか?

実は、相続放棄が受理されたからといって、有効であると認定されません。

なぜなら、現状の相続放棄申述制度では、申述時に有効かどうかを実質的に

審査する制度になっていないからです。そのため判例でも、相続放棄が申述

された場合においては、明らかに却下すべき事由がある場合を除いて、広く

受理し、有効性については個別の訴訟で判断すべきとしています。

従って、相続放棄をしても債権者から裁判を起こされる可能性は充分あり得

ます。特に相続開始してから長期間経過した後に相続放棄をした場合は、債

権者側からすると熟慮期間を経過した後の相続放棄だから無効と主張しやすい

ですので、裁判を起こす可能性は高いでしょう。

なお、一部ネット上では、債権者は相続放棄の有効性を争えないと記載して

いるものも見受けられますが、上記の通り誤りです。

相続放棄したことを親族に伝えた方が良いですか?

相続放棄したことを親族に伝えないといけない法的な義務はありません。しかし、

相続放棄したことによって、ただちに自己の、相続財産の管理責任が消滅せず、他

の相続人が管理を始めるまで、管理責任は残りますの、他の相続人に相続財産の 

管理を促す意味で相続放棄をした旨を伝えたほうが良いでしょう

また、相続放棄したことによって本来の相続人でない者が相続する場合、例えば

偶者と子供が全員相続放棄すると、本来相続人ではなかった被相続人の親や兄弟が

相続することになり親や兄弟にとっては予期せぬ負債を相続することになります。

このような場合にも今後の親戚関係を重視するなら早急に相続放棄をしたこと及び

や兄弟も相続放棄しないと、負債を相続することになると伝えた方が良いでしょう

相続放棄後、保管している相続財産はどうすればよいですか

相続放棄をすると、放棄した人は、最初から相続人でなかったとして取り扱われる

ことになります。そうすると相続開始後から放棄するまでの間に保管していた相続

財産をどのようにすればよいか、疑問に思うでしょう。間違っても廃棄したりして

いけません。廃棄は相続財産の処分に該当し、相続財産の処分行為は、相続放棄

後であっても単純承認したものとみなされてしまい、相続放棄の効力は失われてし

まいます。

相続放棄が受理された後は、ついつち気が緩みがちですが、相続財産の取り扱いに

関しては、放棄前と同様に慎重に取り扱う必要があります。では相続財産はどのよ

うに取り扱いすればよいのでしょうか?

この点、民法では他の相続人が管理を始めるまで、管理する義務を負うとされてい

ます。これは裏を返せば、他の相続人に保管している財産を引き渡せば、管理責任

を負わなくて良いという事になります。従って、取るべき対応としては、他の相続

人に一刻も早く、財産を引き渡すという事です。引渡しに際しては、他の相続人

対して、相続放棄した旨を通知すると同時に手元に保管している相続財産を引き渡

せばよく、相続財産を調査して、全部を引き渡す必要はありません。

なお、他に相続人がいない場合は、相続財産管理人選任の申立てを裁判所に行い、

相続財産管理人が選任された後、財産を管理人に引き渡すことになります。従って、

他に相続人がいない場合は、相続財産管理人が選任されるまでは、管理責任が残り

ます。特に被相続人の現金を保管している場合は、自己の財産と混じらないように

区別して保管しておきましょう。

なお、相続財産管理人選任の申立てには、予納金として、数十万円から100万円

程度申立人が納めるのが一般的です。この予納金はプラスの相続財産が多い場合は、

将来的に返却される可能性が高いですが、相続放棄したことによって、相続人がい

なくなったケースにおいてはマイナスの財産がプラスの財産を上回っているケース

が多く、返ってこないと思っていた方が無難でしょう

故人の財産から葬式代を支払っても相続放棄できますか?

民法921条では、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(「処

分行為」といいます)は、単純承認したものとみなすという規定があります。

単純承認とみなされると相続放棄できなくなります。では、故人の財産で、

故人の葬式代を支払う事が、相続財産の一部の処分行為にあたるのか

が問題になります。この点、判例は身分相応の葬式代を故人の財産から

支払うことは、処分行為にあたらないとしています。従って、必要最小限度

の葬式代を故人の財産から支払ったとしても相続放棄はできます。

但し、判例は、葬式代を故人の財産から支払っても、無制限に相続放棄を

認めているわけではなく、あくまでも身分相応の葬式代に限って認めている

ことに注意してください。身分相応か判断に迷う場合は、故人の財産から

支払うことはやめて、相続人の財産から支払ったほうがいいでしょうまた

故人の財産から葬式代の領収書はきちんと保管して、使途不明金と疑われな

いようにしましょう。

当事務所の相続放棄申述書作成の報酬は以下のとおりです。(税別・実費別)

 具体例も記載しておりますのでご参照ください→こちら

        〇基本報酬                  29,800円

        〇加算報酬  放棄される方が複数の場合

                  〇同順位の場合

                     二人目      10,000円を上記金額に加算

                         以降は、一名あたり5000円追加

(注)上記の加算報酬は、追加で放棄される方が、最初に放棄され方と同順位で

   ある場合に限ります。これは順位が異なると必要な戸籍が違ってくるからです

   例えば、配偶者と子が全員相続放棄をした後に、兄弟の方が、相続放棄をさ

   れる場合は、基本報酬を適用いたします。

(注)上記の報酬は定額制です。上記の他は実費・税金 以外はいただきません。

(注)3か月経過後の相続放棄についても上記の値段です

当事務所の上記報酬に含まれる内容

相続放棄申述書の作成・提出代行

必要書類の収集

照会書の添削指導

〇相続放棄申述受理証明書の取得支援

  (注)相続放棄申述受理証明書の取得に関しては、1回限り無料です。

    裁判所によっては、弁護士しか代理取得をみとめていない所があ

    ります。その場合は取得支援になります。

相続放棄後、保管している相続財産はどうすればよいですか

相続放棄をすると、放棄した人は、最初から相続人でなかった

として取り扱われることになります。そうすると相続開始後から

放棄するまでの間に保管していた相続財産をどのようにすれば

放棄した人は、疑問に思うでしょう。間違っても廃棄したりしては

いけません。廃棄は相続財産の処分に該当し、相続財産の処分

行為は、相続放棄後であっても単純承認したものとみなされてし

まい、相続放棄の効力は失われてしまいます。

相続放棄が受理された後は、ついつち気が緩みがちですが、相続

財産の取り扱いに関しては、放棄前と同様に慎重に取り扱う必要

があります。では相続財産はどのように取り扱いすればよいので

しょうか?この点、民法では他の相続人が管理を始めるまで、管理

する義務を負うとされています。これは裏を返せば、他の相続人に

保管している財産を引き渡せば、管理責任を負わなくて良いという

事になります。従って、取るべき対応としては、他の相続人に一刻も

早く、財産を引き渡すという事です。引渡しにさいしては、他の相続人

に対して、相続放棄した旨を通知すると同時に手元に保管している相

続財産を引き渡せばよく、相続財産を調査して、全部を引き渡す必要

はありません。

なお、他に相続人がいない場合は、相続財産管理人選任の申立てを

裁判所に行い、相続財産管理人が選任された後、財産を管理人に引

き渡すことになります。従って、他に相続人がいない場合は、相続財産

管理人が選任されるまでは、管理責任が残りますので注意が必要です

特に被相続人の現金を保管している場合は、自己の財産と混じらない

ように区別して保管しておきましょう。

なお、相続財産管理人選任の申立てには、予納金として、数十万円から

100万円程度申立人が納めるのが一般的です。この予納金はプラスの

相続財産が多い場合は、将来的に返却される可能性が高いですが、

マイナスの財産が多い場合は、返却されない可能性が高いですので、覚

悟が必要です。

故人の財産から葬式代を支払っても相続放棄できますか?

民法921条では、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(「処

分行為」といいます)は、単純承認したものとみなすという規定があります。

単純承認とみなされると相続放棄できなくなります。では、故人の財産で、

故人の葬式代を支払う事が、相続財産の一部の処分行為にあたるのか

が問題になります。この点、判例は、身分相応の葬式代を故人の財産から

支払うことは、処分行為にあたらないとしています。従って、必要最小限度

の葬式代を故人の財産から支払ったとしても相続放棄はできます

但し、判例は、葬式代を故人の財産から支払っても、無制限に相続放棄を

認めているわけではなく、あくまでも身分相応の葬式代に限って認めている

ことに注意してください。身分相応か判断に迷う場合は、故人の財産から

支払うことはやめて、相続人の財産から支払ったほうがいいでしょう。また

葬式代の領収書はきちんと保管して、使途不明金と疑われないようにしま

しょう。

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