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相続登記必要書類(原則)
兄弟姉妹が相続人となる場合の必要書類(2023/01/06)

(例)相続人が配偶者及び成人の子供ので遺言書がない場合

 〇亡くなられた方(被相続人)に必要な書類

     ①生まれてから死亡までの戸籍謄本等

     (注)戸籍には除籍謄本・改製原戸籍等の種類がありますが、本籍地の市区町村
           役所には種類を言わずに「出生から死亡までの戸籍 ください。」と言えば
                                         必要分を出していただけます。

             ②亡くなられた方の住民票(本籍入り)又は戸籍の附票

     被相続人の本籍と登記上の住所が異なる場合に必要ですが、事案によっては
     同じ場合でも必要となります。なお③の書類がある場合は不要です

    ③権利証

     被相続人名義の権利証です。権利証がある場合は②の書類は必要あありません。

    ④相続人以外の保証人2名の印鑑証明書

     ②及び③の書類がない時、③がなく②はあっても、住所の沿革が付ない場合等
     に必要となります。常に必要というわけではありません。

  〇相続人全員に必要な書類

    ①相続人の戸籍謄本又は抄本
    ②印鑑証明書

  実際に名義人となられる方に必要な書類

    ①住民票(本籍入り)
    ②運転免許証・マイナンバーカードのコピー

  〇当事務所で作成する書類

    ①遺産分割協議書
    
委任状
    
上申書(必要に応じて)
    
保証書(必要に応じて)

(注)上記はあくまでも一般的な事例です。事案に応じて上記と異なる書類が必要となります

(例)被相続人に直系卑属がおらずかつ直系尊属も死亡しているため、兄弟姉妹が
   相続人となる場合

     ①被相続人の生まれてから死亡までの戸籍謄本等

     (注)戸籍には除籍謄本・改製原戸籍等の種類がありますが、本籍地の
        市区町村役所には種類を言わずに「出生から死亡までの戸籍
 くだ
        さい。」と言えば必要分を出していただけます。

        ②被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等

     被相続人に養父母と実方の父母がいる場合、両方ともこの書類が
     必要となります。なお①と重複している書類はとる必要はありません。

  ③祖父母を含む直系尊属が死亡したことが分かる除籍謄本等

     (注)相続開始時点で直系尊属が120歳以上となっている尊属については
        収集する必要がない場合があります。

          ④亡くなられた方の住民票(本籍入り)又は戸籍の附票(本籍地及び筆頭者の記載入り)

     被相続人の本籍と登記上の住所が異なる場合に必要ですが、事案によっては
     同じ場合でも必要となります

  ⑤権利証

     被相続人名義の権利証です。権利証がある場合は④の書類は必要あありません。

  ⑥相続人以外の保証人2名の印鑑証明書

     ④及び⑤の書類がない時、⑤がなく④はあっても、住所の沿革が付ない時等
     に必要となります。常に必要というわけではありません。

 

  〇相続人全員に必要な書類

    ①相続人の戸籍謄本又は抄本
    ②印鑑証明書

  〇実際に名義人となられる方に必要な書類

    ①住民票(本籍入り)
    ②運転免許証・マイナンバーカードのコピー

  〇当事務所で作成する書類

    遺産分割協議書
      
委任状
           
上申書(必要に応じて)
       
保証書(必要に応じて)

(注)上記はあくまでも一般的な事例です。事案に応じて上記と異なる書類が必要となります

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