当事務所に相続登記(名義変更)を依頼するメリット

当事務所(藤田司法書士・行政書士事務所)に相続登記(名義変更)の相談依頼をするメリットについて解説しています。ご参照ください。


〇明確な報酬体系なので安心(2023/05/17作成)
〇依頼前も依頼後もLINEで気軽に問合せ可能です(2023/05/18作成)
〇原則1回の面談で相続登記手続きが完了します(2023/06/06作成)
〇面談せずにご依頼することが可能です(2023/10/02作成)
〇ご自宅等への訪問も可能です(2023/08/31作成)
〇ご自身等で遺産分割協議書を作成した場合は報酬を割引します。(2023/06/08作成)
〇報酬が安いのに丁寧な対応が可能(2023/06/28作成)
〇相続カウンセリングを受けることが出来ます(2023/08/04作成)

明確な報酬体系なので安心

司法書士に依頼しようか迷われるている方の中で、司法書士報酬がどのくらいかかるのか不安で躊躇されている方も多いのではないでしょうか?報酬を知るために司法書士のホームページを
検索するという方法もありますが、多くのホームページでは公開していない、もしくは公開していたとしても、「金〇万円~」と不明瞭な書き方をしていたりします。
そこで、当事務所ではこのホームページをご覧になる方に当事務所の報酬をこうかいしております。さらに追加報酬が発生する場合には当該追加報酬の額、また具体的な登記費用例についても事例別に公開しております。詳しくは以下のページをご参照ください。

  〇相続登記の報酬こちら
  〇追加報酬こちら
      〇相続登記費用例こちら

 

依頼前も依頼後もLINEで気軽に問合せ可能です

司法書士に依頼前に相談又は依頼後に問合せしたくても、電話でお問い合わせすることに抵抗
感を感じられる方も多いでしょう。またメールの場合、届かないという事態も起こり得ます。
しかし、当事務所はLINEの公式アカウントがありますので、LINEで問い合わせすることが出
来ます。
また
LINE公式アカウントで当事務所と打ち合わせするメリットはほかにもあります。それは
当事務所とのやり取りはトーク履歴に残りますので、後で読み返すことも可能となり、電話の
ようにこちらがご案内したことをメモする必要がないことです。

LINE公式アカウントでのお問い合わせをご希望の方は以下のページをご参照ください。


  〇LINEで問い合わせすることが可能になりました→こちら
 

原則1回の面談で手続きが完了します

「司法書士に依頼したいが、何度も司法書士事務所に行く時間がない」という方も多いでし
ょう。当事務所では、面談前にLINEやメール等を用いて打ち合わせを行い、そして面談前に

可能な限り調査をする方法を採用しています
この方法を採用することによって、ほとんどのケースでお客様との面談は1回で終わってい
ます
。従って、普段お仕事でお忙しい方でも、当事務所に依頼すればそれほど手間がかかる
ことなく相続登記を完了することが出来ます。

面談せずにご依頼することが出来ます

「司法書士に依頼したいが、司法書士事務所に行く時間がない」
という方も多いでしょう。
当事務所では、当事務所LINE公式アカウントやメール等を用いて打ち合わせを行い、電話等を用いて本人及び意思確認をすることにも行っております

この方法を採用することによって、仕事で平日休みが取れない、司法書士事務所に行くのがご面倒と思われている方でもご依頼することが可能です
なお、打ち合わせ内容はLINE公式アカウント等を通じて行いますので、後から何度でも確認できますので、メモを取る必要がないため便利です。
もっとも、面談をご希望の方には面談を実施させていただきます。希望に反して非対面の手続きに誘導することはございませんので、ご安心ください。

(注)調査の過程で、お伺いしていた内容と異なる相続関係となった場合や、数次相続等がいく
   つも発生しており多数の相続人が見込まれる場合等のように面談でのご説明が必要と当方
   が判断した時は、面談を実施させていただきますのでご了承ください。

ご自宅等への訪問も可能です。

当事務所ではお客様のご要望に応じて、お客様のご自宅へお伺いすることも可能です。ただ、
「その分費用が追加されるんじゃないの?」と思われる方も多いでしょう。
しかし、当事務所から約片道45分以内圏内にご自宅のある場合、実費相当額以外の報酬はいただきません。また片道45分以上かかる場所にお住まいの方でも、5000円の追加報酬で済みます。さらに自宅に招くのは躊躇される方の場合、自宅以外の場所を指定ください。その場所まで出張いたします。
なお、出張可能エリアがございますので、事前にお問い合わせください。

ご自身等で遺産分割協議書を作成した場合は報酬を割引

遺産分割協議書を自分で作成したあるいは、相続税の申告するときに税理士に作成してもらっている
という方も多いでしょう。このような方が当事務所に依頼するときは、基本報酬から割引します。なお
遺産分割協議書の内容に不備があり再度、こちらで作成する場合は除きます。また追加報酬が発生する
事例の場合は、割引後の額に追加していく形となります。

    〇ご自身等で遺産分割協議書を作成した場合の基本報酬

      通常 金6万円(税別)      

      割引後 金4万5000円(税別)

報酬が安いのに丁寧な対応が可能

当事務所では、丁寧な対応と安い報酬でのサービス提供の両立を図ることが可能な料金設定していま
す。そのため
    
    〇メールや電話で問い合わせしてるのにかかわらず返答がない。
    〇面談による相談を希望しているにもかかわらず、メール等への対応に誘導する。
    〇手続きの途中経過の報告がない。
    〇依頼してから、完了まで時間がかかり、その理由の説明がない。


というようなことは当事務所では起こりませんので、安心してご依頼することが可能です。
 

相続カウンセリングを受けることが出来ます

当事務所では、単純にお客様のご依頼をそのまま実行する代行業者ではありません。お客様のお話を
お伺いし、適切にアドバイスをするいわばカウンセリング業です。
相続登記は法律又は登記上可能であれば、どのような形でも登記申請できます。しかし、そのことが
将来トラブルにならないかどうかは別問題です
守秘義務の関係で詳細は伏せますが、過去の案件で、依頼者様が当初希望されていた内容では将来トラブルが発生するリスクが高いと判断し、当事務所が別の方法を提案をし、ご納得いただいたことがあります
このお客様が、単に希望した内容を代行する事務所に依頼されていたら、おそらく将来トラブルに巻き込まれていたでしょう。
当事務所では、このように単純に代行作業することに重点を置かず、将来の紛争防止に備えてご提案することが出来ます。従って、当事務所に依頼する際には、

    〇誰が相続すればよいのか分からない
    〇相続した不動産はどのように管理すれば良いの
    〇将来の承継方法              ・・・等々


でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 

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