相続の開始原因って死亡じゃないの?」 このタイトルをご覧になられた

方のほとんどがこのように思われた事でしょう。 もちろんその答えは

正解です。しかし、ここで私が言いたいことは 「相続の開始原因は死亡

だけじゃない。」ということです。 実は死亡以外にももう一つ相続の開始

原因として失踪宣告があります

→「失踪宣告」に進む

失踪宣告とは、行方不明者等の法律関係を確定させるための制度です。

通常、行方不明者の財産は、その家族が勝手に処分することはできません。

そこで、利害関係人の請求によって失踪宣告がなされるとその行方不明者

は死亡したものとみなされる効果が生じます。 また失踪宣告には普通失踪

宣告特別失踪宣告があります。 普通失踪宣告は行方不明の期間が7年間

経過していることが必要です。特別失踪宣告は船舶の遭難等(これを法律上

危難といいます)にあった日から一年間経過していることが必要です。

この宣告がなされると、相続が開始され、相続人は遺産分割等をすることが

可能となります。

前述の失踪宣告と類似の制度として認定死亡というものがあります。

これは、水難やその他の災害により死亡した事が確実な場合に

その取調べをした警察署等の官公署がその死亡を認定するもの

です。この場合認定を受けたものは死亡したものと推定されます

災害等による失踪宣告(この場合を特別失踪宣告といいます)が

される場合には1年の経過が必要となり、財産関係の迅速な処理

が出来ず不都合が生じるため、それを補完する制度が認定死亡

です。

通常、死亡・認定死亡・失踪宣告がなされると戸籍が抹消され除籍謄本

になり、それらの除籍謄本を使用して相続登記をします。しかし、これら

以外にも戸籍が抹消され除籍謄本になる場合があります。それが

高齢者消除です。高齢者消除とは、100歳以上の所在不明な高齢者

の戸籍を職権で抹消する制度です。この制度はあくまでも行政上の

便宜的措置であるため、相続は開始されません。従って、戸籍は

抹消され除籍謄本も発行されるにもかかわらず、相続登記はでき

ないという奇妙な状態が生じます。この場合失踪宣告の申立てを

行う必要が出てきます。

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