平成17年度の不動産登記法改正によって、権利証の様式が以前の

登記済証から登記識別情報に変更されました。この登記識別情報には

12桁のコードが記されておりその上に第三者から判別できないようにす

るために、目隠しシールが貼られています。不動産を売却したり担保に

入れたりする場合はこのシールを剥がして使用するのですが、剥がす際

にシールが癒着して剥がれずにコードが判別不可能な自体が少なから

ずありました。そこで平成21年10月までに書面で発行された登記識別

情報につき、目隠しシールが癒着したため剥がれずに全部又は一部の

コードが判別しない場合は申出によって法務局が再作成することが可能

となりました。この申出は登記識別情報を発行した法務局に限ってするこ

とが可能ですが、代理人がすることも可能ですのでお気軽にお問い合わ

せ下さい。なお紛失による登記識別情報の再作成は従前のとおりできま

できませんのでご注意下さい。

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