前回は、夫婦別財産制度について書きましたが、実は夫婦別財産制度

とは異なる内容を定めることが出来ます。それが夫婦財産契約です。

例えば夫が結婚後に稼いだ収入を妻との共有とするという定めを設ける

ことも夫婦財産契約なら可能です(ただし、税法上は贈与税がかかる恐

れあり)。しかし、夫婦財産契約をするためには婚姻届を提出する前に

筆頭者となる者の住所地を管轄する法務局に登記をしなければなりませ

ん。また一度定めた夫婦財産契約は変更できないという厳しい要件が

あります。そのため夫婦財産契約はほとんど利用されていません。法務

省の統計によると平成21年度で夫婦財産契約登記がなされた件数は

たったの4件です。当事務所でも夫婦財産契約登記の依頼は来たことが

ありませんが、一度夫婦財産契約の活用を考えられたらいかがでしょうか?

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