夫婦の財産について法律ではどのように規定されているか

ご存知でしょうか?民法では以下のように定められています。

婚姻前に夫又は妻が有していた財産および結婚後に夫又は

が得た財産は夫又は妻の財産になり、夫婦どちらかの財産

であるか明らかでない場合は共有となります。つまり夫が結婚

前に所有していた不動産や夫が結婚後に得た給料はたとえ名

義を妻にしていた場合であっても民法上は夫が所有していると

いう取り扱いになり、家財道具などどちらの所有かはっきりしな

いものは共有となります。これを夫婦別財産制度といいます。

もちろんこれとは異なった定めもすることができます。それが

夫婦財産契約です。夫婦財産契約については別の機会につ

いて書きたいと思います。

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