〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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する税金です。通常はその年の1月1日時点の土地・家屋の所有者
に課税されます。不動産取引の場において固定資産税・都市計画税
の日割精算が行われます。例えば、ある年の4月23日に不動産の
取引が行われたとします。この場合、その年の1月1日の所有者は
売主であるため、その年の固定資産税・都市計画税の請求は売主
の元にとどきます。このまま売主が支払ってしまうと、所有者でない
にもかかわらず、4月24日以降分も支払うことになります。そこで
不動産取引の場で、1日あたりの固定資産税・都市計画税を算出し
4月24日以降の金額を買主から売主に支払います。このことを日割
精算といいます。売主は買主から受け取った金額でその年の4月23
日以降の固定資産税・都市計画税を支払います。
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