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A及びBで共有している不動産のA持分をBに売却するようなケースです。このような場合、そもそも共有者であるBも当該不動産についての所有者であることから、当該不動産の法律上の制限等を熟知しているはずです。従って、不動産会社を通して、重要事項説明書に基づいて説明を受ける必要性は低いと言えます。
なお、共有者間の持分売買であっても契約不適合責任は発生しますので、免除する場合は必ずその旨の条項を入れておきましょう。
ただし、売買代金の値段のつけ方が分からず、当事者が親族間である場合等は、みなし贈与と認定される事態を避けるために不動産会社に査定を含む仲介業務を依頼したほうが良いでしょう。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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