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自宅の底地が借地となっている場合における地主と借主間の売買も個人間売買に向いている
ケースといえるでしょう。何故なら、
①対象となる土地について当事者がよく知っている
②通常の売買と異なり売買価格が廉価となる
からです。①についてですが、当然借主は自分の住んでいるところですから、物件の属性は知っていることが多く、わざわざ重要事項説明書の交付を受ける必要性が少ないと言えます。
また借地人と地主の取引の場合、対象不動産が借地権が付いた建物又は土地となることから、
通常の土地建物の所有権を売買する取引に比べると、売買価格が廉価となる傾向にあります。
そのため、取引も現金取引でおこなわれることがほとんどで、融資を利用することは稀です。
従って、通常の取引で見られる融資を利用するために仲介会社を入れるという動機も少ないため、個人間売買に向いていると言えるでしょう。
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