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別記事でも触れましたが、相続登記の義務化においては「正当な理由」がある場合は対象外とされています。しかし、何が「正当な理由」に当たるかは不明なままでした。今般法務省から相続登記の義務化に伴う通達が発出され、「正当な理由」に当たる具体例が示されましたのでご紹介します。
①相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書
類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
→(解説)具体的に相続人が何名以上存在すれば、正当な理由になるのかは不明です。た
だ、相続人の把握等に3年間も有するとなると少なくとも50名以上の多数になる
場合等に限定されるため、勝手な自己判断は控えましょう。
②相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で
争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
→(解説)単純な相続争いで遺産分割調停が提起されている事例まで含まれるのかは不明
です。
③相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
→(解説)長期間入退院を繰り返している等の事情が必要かと思われます。
④相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その
生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
→(解説)DV被害にあってシェルターに逃げている状態等が考えられます。
⑤ 相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために
要する費用を負担する能力がない場合
→(解説)生活保護世帯又はこれに準ずる方が考えられます。
なお上記は、例示列挙とされているため上記以外でも個別具体的に審査して、「正当な理由」
を判定される場合があります。
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