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配偶者居住権には、メリットばかりではなく、当然デメリットもあります。デメリットのうち、
代表的なものをいくつか挙げていきたいと思います。
①当該建物を売却できない
配偶者側からすると、所有権ではなく、居住権ですので、当然売却できません。また特約又は
所有者の承諾がない限り当該建物を賃貸することもできません。従って所有権を取得している
時のように、自宅を売却して施設に入所しようとする事が出来ません。一方所有者側は、自宅
を売却する事は可能ですが、配偶者居住権がついていると、第三者が使用・賃貸する事が出来
ませんので、事実上売却する事が出来ません(買い手が現れない)
②所有者側の負担が大きくなる。
→固定資産税及び都市計画税は所有者に課税されるため、配偶者居住権が設定されていると、
当該土地・建物を使用・収益できないにも関わらず税金は負担しなければなりません。建
物の通常の必要費は配偶者が負担すると条文で規定されているため、建物分の税金につい
ては、配偶者側に請求する事も出来ますが、土地分については請求できません。
③配偶者居住権登記を抹消するために配偶者の協力が必要な場合がある
→配偶者居住権が就寝ではなく、存続期間を定めた時は、存続期間満了によって消滅します。
この存続期間満了によって消滅したときは、配偶者居住権抹消登記を申請しなければなり
ません。この抹消登記は原則として所有者と配偶者の共同で申請しなければなりません。
もし、所有者と配偶者の仲が悪くなっている等の場合は、勝訴判決を得ないと抹消登記で
きなくなります。もっとも配偶者は抹消登記をする登記義務を負っているため、裁判自体
は所有者に有利に進みますが、訴訟費用並びに弁護士費用等の金銭的負担や精神的負担を
負わなければなりません。
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