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2020年4月1日から、配偶者居住権制度が開始しています。配偶者居住権とは、被相続人の
配偶者が、被相続人の死亡以後も、無償で原則終身住み続けることが出来る権利です。但し、
無制限に配偶者居住権が認められるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
①被相続人が単独所有していた建物であること
→例えば、被相続人と被相続人の息子等と共有していた建物であった場合には設定
できません。
②被相続人死亡時に配偶者が当該建物に居住していたこと
→被相続人名義の建物が複数ある場合は、死亡時に配偶者が居住していた建物のみに成立し、
全ての建物には成立しません。しかし、配偶者が被相続人と同居していることまで求めら
れていませんので別居していても、別居先の建物が被相続人の単独所有であれば、成立す
る余地はあります。
③遺産分割協議又は遺言、遺産分割の審判で配偶者居住権の取得を認められたこと
→当然に又は配偶者の一方的な意思表示で成立するわけではないということです。
なお成立した後に、第三者に配偶者居住権を主張するためには登記をする必要があります。例えば
登記をする前に差押え等があった場合、差押権者等には対抗できませんのでご注意ください。
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