〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
不動産売却されても、仕事が忙しい等の理由で決済日に出席することが出来ず、ご家族が代理
出席される場合がございます。このような事情があるときでも、不動産売買においては売主様
の本人及び意思確認が必要となります。このため、事前に当事務所にお越しいただきご面談し
ていただくこととなりますのでご了承ください。なお手続きの流れとしては以下の通りです。
①登記費用必要書類(コピー)を当事務所に送付
→必要書類の代表例は下記のとおりです。
〇権利証(登記済証又は登記識別情報)〇印鑑証明書
〇住民票又は戸籍の附票(住所変更登記が必要な場合)
〇戸籍謄本(氏名変更登記が必要な場合)〇運転免許証等
〇固定資産評価証明書(仲介会社が取得されている場合は不要です)
→当事務所公式アカウントを友達登録していただくことで、LINEを通して
ご送付いただくことが可能です。詳しくは→こちら
②住宅ローン返済中の場合は繰り上げ返済の申込み(お客様)
→現在抵当権が付いていない状態の場合は、この工程は不要です。
→金融機関によっては、決済日よりかなり前に繰り上げ返済の申込みをしないと
いけませんので、お気を付けください。なお売主様と同行せずに当事務所が単
独で決済終了後に抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることも金融機関によ
っては可能ですので、お問い合わせください。
③当事務所が買主側司法書士と打ち合わせ
→売主様には、この間に御見積書を送付いただきます。
④当事務所が書類作成後、日程調整の上売主様と面談
→①でご送付いただいた書類の原本をお客様から当事務所が受領いたします。
→当事務所が作成した登記原因証明情報・委任状に署名及び御実印で捺印していただきます。
→お預かりした書類の預かり証をお渡ししますので、手続き終了まで保管してください。
⑤決済日当日に代理人(ご家族)様が売買代金等受領
→当日は代理人の方が売主様本人に代わって残代金の受領等を行います。
→代理人様の身分証明書(運転免許証等)と売主様の御実印をご持参ください。
→登記以外に必要な書類は仲介会社様にお問い合わせください。
→抵当権等が付いていない場合は、この段階で終了です。
⑥決済終了後に抹消書類を受領する
→売主様が受取に行く場合は、当事務所も同行させていただきます。なお、売主様が借りて
いる住宅ローンを借りている金融機関が決済場所に持参してくれることはほぼありません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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