管轄区域が見直されます

令和5年5月29日から保管制度の管轄区域が見直される予定です。現在管轄は

①遺言者の住所地を管轄する法務局
②遺言者の本籍地を管轄する法務局
③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
④①〜③のいずれかの法務局に保管申請した後に、2回目以降に
 
遺言をする場合は、最初にした保管申請した①〜③の法務局


となっていますが、①②③の所在地等が属している都府県(北海道除く)にある
法務局の本局・支局ならどこでも利用することが可能となります。例えば天理市民
の方が保管制度を利用される場合、現在は奈良地方法務局 本局 にしか申請でき
ませんが、令和5年5月29日以降は、桜井支局(もちろん葛城支局又は五條支局
へも)へ申請することが可能です。ただし、現在保管制度の業務をしていない法務
局(奈良の場合は奈良地方法務局 橿原出張所)は引き続き利用できませんので、
ご注意ください。

 

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