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親族間売買において、気を付けなければいけないのが、売買価格です。民法上は、
売主と買主が合意すれば自由に価格を決めていいことになっています。だからと
いって時価より著しく低い価格を売買価格として設定してしまうと、税務署から
時価と売買価格の差額分を、売主から買主に贈与したものとみなして、贈与税を
課税されてしまいます(みなし贈与)。
例えば、時価3000万円の不動産を、1000万円で売買した場合、差額の2
000万円については、売主から買主への贈与とみなされ2000万円に対する
贈与税が、課税されるといった具合です。従って、みなし贈与と認定されないよ
うな価格を決定する必要があります。このみなし贈与と認定される価格について
は、税務署は明確な基準を示していませんが、下級審判例においては、売買価格
が時価の8割未満だと時価より著しく低い価格と認定されるとしています。従って、
親族間売買における売買価格においては、時価の8割を下回らないように気を付け
る必要があります。この時に参考になるのが、路線価です。この路線価は一般的に
時価の8割程度といわれています。路線価は国税庁のホームページに公表されてい
ますので、売買価格と決定する際にはご参照ください。路線価で売買価格を決定す
ると、みなし贈与と認定される可能性は低いといわれていますが、全く認定されな
いとは言い切れません。従って不安な方には、有料になりますが、不動産鑑定士に
依頼して鑑定してもらうと方法や不動産会社に査定してもらう方法もあります。こ
こまでは、親族間売買の売買価格決定の注意点を述べて来ましたが、一方知人・友人
等の親族関係にない個人間売買(以下「他人間同士の個人間売買」とします)の場
合はどうでしょうか?他人間同士の個人間売買は親族間売買と比べて、売買価格が時
価の8割未満でもみなし贈与に認定されにくいとされます。これは、他人間同士の個
人間売買においては、市場原理が働きやすく、売主が故意に、著しい低額で買主に売
却するといったような事が考えにくいからだとされています。しかし、他人間同士の
個人間売買でも、みなし贈与と認定された事例もありますので、不安な方は、税務署
や税理士に一度相談されることをお薦めします。
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