個人番号通知カードは本人確認書類ではありません

贈与にかかわらず、すべての業務において本人確認をさせていただいておりますが。
本人確認書類として「個人番号通知カード」をご提出される方がおられます。

「個人番号通知カード」は個人番号を確認するために用いられる書類であり、本人確認
書類ではありません。従って、
「個人番号通知カード」を用いて本人確認をするこ
とは出来ません。
なお、これは当事務所の独自の方針ではなく、国等の行政機関が本人
確認として使用しないように求めています。現に不動産登記法上も「司法書士による本
人確認制度」で本人確認に使用できる書類の中に、
「個人番号通知カード」は含まれて
いません。
なお顔写真付きのマイナンバーカードは本人確認書類として問題なく使用で
きますので、ご安心ください。
なお、本人確認書類についてご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

(注)個人番号通知カードとマイナンバーカードの違いは、顔写真があるのがマイナンバー
   カード、無いのが個人番号通知カードとなっています。

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