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相続登記の申請が義務化されても、「違反してもばれないのでは?」と疑問に
思われる方もおられるでしょう。確かに、法務局がいちいち相続が発生している
かどうか調査はしないため、相続登記の申請期限を経過しても直ちに発覚する
わけではありません。しかし、申請義務違反は相続登記の申請をすると容易に発
覚します。相続登記を申請すると、不動産登記簿に受付年月日と原因日付が登記
されます。受付年月日は申請日と一致し、原因日付は相続開始日と一致します。
つまり受付年月日と原因日付を見比べると違反しているかいないかは一目瞭然
です。例えば、登記簿の記載が受付年月日が令和10年4月10日で登記原因が平
成30年4月1日となっている場合、平成30年4月1日に起こった相続についての相
続登記が令和10年4月10日に申請されたことを意味し、期限(令和9年3月31日)
を経過していることから、申請義務に違反していることが判明します。上記の通
り、相続登記の申請義務に違反しているかどうかは、法務局に容易に知られるこ
とになりますので、ばれないだろうと安易に考えることは禁物です。
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