〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
令和4年(2022年)現在、不動産の価格が10万円以下でかつ特定の区域内にある土地
(主に市街化調整区域内)に限って、相続登記における登録免許税が非課税となって
います。ただし現在の制度では、対象となる土地が限られており、かつ非課税となる
額の上限が1筆あたり400円となっていることから相続登記の促進目的としては不充分
とされてきました。そこで令和4年4月1日以降非課税制度が拡充されます。拡充後は
不動産の価格が100万円以下の土地
であれば、市街化区域、市街化調整区域を問わず全ての土地における登録免許税が非
課税となり、上限額も1筆あたり4000円となります。具体的には従前では対象となら
なかった以下の土地等が対象となります。
①市街化調整区域の面積が大きい農地
②市街化区域内の公衆用道路
③市街化区域内における土地の持分相続
→持分相続登記における不動産の価格は、土地全体の固定資産評価額に相続する
持分を乗じた額となります。例えば相続する持分が10分の1の場合、土地全体
の評価額が1000万円以下であれば非課税となります。
なお、施行日は令和4年4月1日以降となっていますので、4月1日までは上記の土地等
の相続登記を申請しても非課税となりませんし、4月1日以降も還付されません。従っ
て相続する不動産に上記の土地が含まれている場合は、4月1日以降に申請すること
も検討したほうが良いでしょう。
また現時点では、この非課税制度は時限的な措置とされており、期限が令和7年3月3
1日まで(但し、延長される可能性があります)とされております。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc