新築の場合は新住所で登記すべき?

新築時に登記をする際、新住所(新築建物が建っている場所)と、現住所のどちらで登記

をするかは、土地に抵当権が既に付いているかによって変わってきます。この場合現住所

で登記をする方が良いでしょう。

〇建物完成時に新住所に住所変更していた場合、以下の登記が必要となります

  ①建物表題登記

  ②土地の所有権登記名義人住所変更登記

  ③土地の抵当権債務者住所変更登記

  ④建物の所有権保存登記

  ⑤建物への抵当権追加設定登記等

〇建物完成時に住所変更せずに現住所であった場合、以下の登記が必要となります

  ①建物表題登記

  ②建物の所有権保存登記

  ③建物への抵当権追加設定登記等

    そして、新住所に住所変更した後

  ④土地・建物の所有権登記名義人住所変更登記

    となります。

〇このように、現住所で登記をすると抵当権債務者住所変更登記が不要となります。本来新

 住所で登記をしても、抵当権債務者住所変更登記は登記手続き的には不要ですが、金融機

 関からは抵当権債務者住所変更登記を必ずしてくださいと依頼されるため、せざるを得な

 くなります。一方現住所で登記をした場合、登記完了後に住所変更しても、ほとんどの金

 融機関では抵当権債務者住所変更登記を求めません。但し、まれに抵当権債務者住所変更

 登記を求めてくる金融機関もあり、また現在は求めていない金融機関も将来取扱いが変更

 となり、抵当権債務者住所変更登記を求めてくる可能性もありますのでご了承ください。

〇なお、将来ローンを完済された後に申請する抵当権抹消登記の際にも抵当権債務者住所変

 更登記はする必要はありません。

〇また所有権登記名義人の住所変更登記は、住所変更した後2年以内にしなければ、過料に

 処すという規定が新設されましたので、忘れずに登記申請してください。

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