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通常、贈与税の非課税枠は受贈者一人あたり年間110万円です。従って、例えば不動産
A→Bと贈与登記するより、A→B、Cと贈与登記をした方が贈与税の負担が少なくなります。
そこで「A(名義人)→妻B、子C、D、E」とする所有権移転登記又は所有権一部移転登記
がされている不動産をときどきみかけます。
しかしながら、このような登記は以下の理由で、非常にまずいと言わざるを得ません。
①共有者間で意思統一が困難になるリスクが高くなる
共有不動産の場合、売却や担保提供するためには、共有者全員の同意が必要となってき
ます。従って共有者の一人でも反対すれば売却等が出来なくなってしまいます。
また、贈与当時は仲良くても、時の経過とともに共有者間の仲が悪くなることも充分
考えられます。例えば上記の例で、CとDが口も聞かないほどの仲になってしまった場
合、当然ですが売却等の話を進めることは困難でしょう。
②将来の権利関係が複雑になるリスクがある。
上記の例でCが死亡したとしましょう。この時、Cに子供F・Gがいると、当然Cの持分
はF及びGが相続し、当初の他の共有者B、D、Eは相続できません。この場合C持分を
B、D、Eに移転するためには、
①CからF及びG(又は遺産分割協議でF又はGの単有)とする相続登記
②F及びGから贈与又は売買とする所有権移転登記
をしなければならず、複雑な手続きが必要となります。
また、このような複雑な手続きをするのが面倒だと放置することは、さらなる悪化を
招きます。上記の状態で放置すると、時の経過ともに、Fが死亡し、相続人H、Iが承
継し、Gが死亡し、相続人J、Kが承継するといった具合に権利関係者がどんどん増え
ていき、権利関係者が数十人以上となり、今社会問題化しているいわゆる「所有者不
明土地」となりかねません。
このように、いくら贈与税の負担がかるくなるからといって、共有名義にする贈与登記
を行う事は、それを上回る上記のようなデメリットがありますので避けましょう。
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