被相続人の住所の沿革がつかない場合

被相続人の住所と登記上の住所の沿革(本籍とも違う)がつかず、権利証もない場合

どのような書類を添付すれば良いのでしょうか?実はこのような場合の統一的な取り

扱いはなく、各法務局と相談の上、申請する事になります。

しかし、多くの法務局では以下の書類を求められることが多いです

 

 ①上申書

   →被相続人と登記名義人が同一人物である旨を記載した書面に相続人全員

    が署名・実印で押印した上で、印鑑証明書を添付します。

 

   ②保証書or固定資産税納税通知書及び領収書

   →保証書は上申書とほぼ同じ内容で、相続人以外の方2名に署名・実印で押印

    したうえで印鑑証明書を添付します。

   →保証人は成人なら誰でも良いですが、通常は相続人の配偶者や子供等の親族

    にお願いすることが一般的です。

   →固定資産税納税通知書及び領収書を利用する場合は、名宛人が被相続人ではなく

    納税管理人となっている場合は、さらに保証書を求められることがありますので

    ご注意ください

   →固定資産税納税通知書及び領収書を利用する場合は、最新の年度でよいのか、そ

    れとも過去何年度分が必要なのか法務局に相談する必要があります。

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