不動産を無償譲渡する場合

遠方にあって、管理が煩わしい等の理由で最近、不動産を無償で譲渡する方も増え

ていると聞きます。

不動産の無償譲渡という登記原因はありませんので、その無償譲渡の状態を法律

的に判断することになります。

 

〇単純に無償譲渡する場合

 この場合、譲渡の見返りに売買代金等が発生しませんので、贈与となります。

 従って、譲受人には贈与税が課税される可能性があります。

 

〇実質的に無償譲渡する場合

 売買代金は発生するが、売主が支払う諸費用が同額又は上回ることによって

 売主の手元に売買代金が残らないと異様な場合、当事者間で「無償譲渡」と

 呼んでいても売買となります。

 

以上無償譲渡について、法律(民法)上どのように判断されるかについて記載

しましたが、税金上(税法)は別の解釈がなされることがありますので、無償

譲渡をご検討の方は、あらかじめ税務署等にご確認ください。

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