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通常、被相続人よりも前に相続人たる子供が死亡していた場合、当該子供に直系
卑属がいるときには、その直系卑属(孫等)が代襲して相続人となります。
では、例えば遺言者Aが、
「私の所有する全財産を長男Bに相続させる」
と遺言書を作成しが、Aよりも先にBが亡くなってしまい、長男Bに子供つまりA
からみて孫Cがいる場合、Cは代わりにBが取得すべきだった全財産を取得できるの
でしょうか?
結論は、 残念ながらCは代襲相続人として本件遺言書を基に全財産を取得するこ
とは出来ず、取得するためには他の相続人と遺産分割協議を行う必要があります。
これは、本件遺言書からは、Bが先に死亡していた場合には、Cに相続させたいという
意思が読み取れないからです。
もっとも、このような事態が起こっても予備的遺言を書いていると、Cに全部取得させ
る事が出来ます。この予備的遺言については別記事で書きます。
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