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自筆証書遺言の法務局保管制度が始まっていますが、従前どおりの自筆
証書遺言を作成する事も可能です。
しかし、保管制度を利用しない遺言書の場合、当然ながら家庭裁判所の
検認の手続きをする必要があります。この記事では検認の手続きの流れ
や必要書類等について解説していきます。
①必要書類の収集
検認申立書に添付する以下の書類を集めます
〇被相続人の出生から死亡までの除籍・戸籍・原戸籍謄本
〇相続人全員の戸籍謄本
→上記は相続人が子供のみ又は配偶者及び子供のみの場合に必要な書類です。
代襲相続が起こっている場合、直系尊属又は兄弟が相続人となる場合、配偶
者のみが相続人となる場合は、必要となる戸籍が異なります
→家庭裁判所によっては、被相続人及び相続人全員の住民票(本籍地入)又は
戸籍の附票を求められる場合があります。
②申立書の作成
申立書を作成します。申立書は裁判所で直接貰うか又は裁判所のホームページから
ダウンロードできます。申立書には申立て費用分の収入印紙を貼り(遺言書1通に
つき800円)、予納郵券を添えて提出します。必要な予納郵券の額は家庭裁判所に
よって異なりますのでお問い合わせください。なお申立ての段階では遺言書は必要
ありません
③申立書の提出
被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に申立書を提出します。被相
続人の最後の本籍地又は申立人の住所を管轄する裁判所ではありません
のでご注意ください。
④検認期日の指定
申立てをすると、申立人及び全相続人に家庭裁判所から検認期日の指定の連絡が来ます。
申立人は出席しなければなりませんが、他の相続人が出席するかは任意で、出席しなく
ても手続きは進みます。
⑤検認期日に出席
出席する際には、保管していた遺言書や印鑑その他担当の書記官から指示された書類等
を持っていきましょう。なお遺言書が封筒に入っており封がされている場合は、この時に
開封されます。間違って事前に開封しないでおきましょう。
⑥検認済証明書の取得
検認が終わった後、遺言書に検認済証明書を付けて貰います。この検認済証明書を付け
てもらうことによって、遺言執行することが出来るようになります。
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