自筆証書遺言

自筆証書遺言は、公証人に依頼せず、御自身の自筆で作成する遺言です。

公証人に依頼しない方法のため、公証人の手数料がかからないため、安価

で出来るというメリットがある面、有効性で問題になる点や、隠匿・破棄される

おそれがありあます。 自筆証書遺言には以下の点に気をつけてください。

  • 自筆

   自筆でする必要がありますので、財産目録を除いてパソコン・ワープロで

   作成してはいけません。またいくら自筆で良いからといって、鉛筆・シャ

   ープペンシルで作成することは、改変されるおそれがあるので、ボールペ

   ンで書く必要があります。

  • 作成年月日

   自筆証書遺言を作成した日付をきちんと書いてください。「平成21年7月吉

   日」という記載方法は具体的な日付が分からないので無効です。

  • 署名

   必ず署名してください。押印は実印・認印・拇印のいずれでもかまいません。

   しかし、訂正のしやすさの点から、拇印ではなく、実印又は認印で押印する

   方がのぞましいでしょう。

  • 訂正

   訂正方法は厳格に定めされているので、慎重にしましょう。訂正方法を間違

   えると訂正しなかったものとされますので注意しましょう。

     (訂正例)

    ・文字を削除する場合 該当場所の文字を「=(二重線)」で文字が見える

     ように消去し、脇に印を押し、行頭余白に「本行何字削除」と記載し

     署名する。

    ・文字を訂正する場合 該当場所の文字を「=(二重線)」で文字が見える

      ように消去し、脇に正しい文字を書き印を押し、行頭余白に「本行何字

     訂正」とし署名する。

    ・文字を加入する場合 該当場所の文字に「<」で文字を加入し脇に印を

     押し、行頭余白に「本行何字加入」とし署名する。

     詳しくは下記をクリックしてください。

  • 保管

   保管には、細心の注意を払ってください。せっかく作成した遺言書が死後

   見つからないとか、預けた人によって改変されてしまういったことがないよ

   うに、信頼のできる人に大切に保管を頼みましょう。

  • 検認

      自筆証書遺言は遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認をしなければなり

   ません。なお遺言書の検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではあ

   りません。

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