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自筆証書遺言は、公証人に依頼せず、御自身の自筆で作成する遺言です。
公証人に依頼しない方法のため、公証人の手数料がかからないため、安価
で出来るというメリットがある面、有効性で問題になる点や、隠匿・破棄される
おそれがありあます。 自筆証書遺言には以下の点に気をつけてください。
自筆でする必要がありますので、財産目録を除いてパソコン・ワープロで
作成してはいけません。またいくら自筆で良いからといって、鉛筆・シャ
ープペンシルで作成することは、改変されるおそれがあるので、ボールペ
ンで書く必要があります。
自筆証書遺言を作成した日付をきちんと書いてください。「平成21年7月吉
日」という記載方法は具体的な日付が分からないので無効です。
必ず署名してください。押印は実印・認印・拇印のいずれでもかまいません。
しかし、訂正のしやすさの点から、拇印ではなく、実印又は認印で押印する
方がのぞましいでしょう。
訂正方法は厳格に定めされているので、慎重にしましょう。訂正方法を間違
えると訂正しなかったものとされますので注意しましょう。
(訂正例)
・文字を削除する場合 該当場所の文字を「=(二重線)」で文字が見える
ように消去し、脇に印を押し、行頭余白に「本行何字削除」と記載し
署名する。
・文字を訂正する場合 該当場所の文字を「=(二重線)」で文字が見える
ように消去し、脇に正しい文字を書き印を押し、行頭余白に「本行何字
訂正」とし署名する。
・文字を加入する場合 該当場所の文字に「<」で文字を加入し脇に印を
押し、行頭余白に「本行何字加入」とし署名する。
詳しくは下記をクリックしてください。
保管には、細心の注意を払ってください。せっかく作成した遺言書が死後
見つからないとか、預けた人によって改変されてしまういったことがないよ
うに、信頼のできる人に大切に保管を頼みましょう。
自筆証書遺言は遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認をしなければなり
ません。なお遺言書の検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではあ
りません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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