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代襲相続とは、相続開始時に相続人たる子が被相続人より前に既に死亡してて、
死亡した子に子(孫。以下孫とします)がいる場合、孫が子に代わって被相続人
の相続人となる事を言います。なお先に死亡している相続人が直系卑属の場合
無制限に代襲を認められています。従って、被相続人の死亡より前に、子も孫
も死亡していた場合は、ひ孫が代襲相続人となります。
一方、被相続人が直系卑属も全くおらず、かつ直系尊属が全て死亡していて兄
弟が相続人となる場合においては、代襲相続人は甥・姪のみに限定され、甥・姪
の子が代襲する事はありません。
しかし、上記のように記載すると甥姪の子に相続権がいく事はないと誤解され
る方がいますが、それは間違いです。代襲相続人に相続が発生する場合がある
からです
例えば、被相続人A 弟B、甥C(Bの子)がおり、他に相続人となりえる人
はいない事例で解説します。
上記の事例で、①B、②C、③Aという順で死亡した場合、被相続人の死亡より
も前に、兄弟も甥も死亡しているため、原則通りCの相続人はAの相続人となり
得ません。
一方①B、②A、③Cという順で死亡した場合、Aが死亡した時点で、Cは代襲
相続人として相続権を取得しているため、Cの相続人は代襲相続人の相続人と
して、Aの財産を取得する権利を有することになります。
なお、この場合、甥Cの相続人の範囲は、通常どおりであり、代襲相続のよう
に直系卑属に限定されません。従って甥Cの子だけでなく、配偶者がいる場合
は配偶者も代襲相続人の相続人となります。
このように、相続人の特定においては、求められますので、数次相続や代襲
相続が発生しているケースでは、専門家に相談されることをお勧めします。
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