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贈与者が贈与した後、3年以内に死亡した場合は、要注意です。
何故なら、贈与者の死亡の3年前から死亡日の間にした贈与財産
は贈与税の有無にかかわらず、相続財産に加算されるからです。
もちろん、相続財産と加算される贈与財産の合計額が相続税の非
課税枠におさまっていれば問題ありませんが相続財産と加算される
贈与財産が、相続税の非課税枠を超えた場合は相続税を申告・納
付しなければなりません。
(例)相続開始3年前から毎年子供二人に各110万円分の不動産の持分を
贈与していた場合
①相続時の相続財産が3000万円で相続人が子供二人のみの場合
3000万(相続時財産)+660万(加算される贈与財産額)=3660万
基礎控除 3000万+(600万×2)=4200万円
基礎控除額のほうが大きいので、相続税の申告・納付不要
②相続時の相続財産が4000万円で相続人が子供二人のみの場合
4000万(相続時財産)+660万(加算される贈与財産額)=4660万
基礎控除 3000万+(600万×2)=4200万円
基礎控除額の方が低いので、相続税の申告・納付は必要
(注)この場合、相続時財産の額のみで判断すると、誤って申告・納付
は不要と判断しがちですので、ご注意ください。
なお、相続開始3年前から開始までにした贈与でも、以下の特例を利用した場合は、
その贈与財産に限って、加算する必要はありません。
① 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、
その配偶者控除額に相当する金額
② 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③ 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④ 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
詳しくは以下の国税庁のページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
なお、具体的な税務相談をご希望の方は、税務署又は税理士にご相談ください。
当事務所でも税理士をご紹介することは可能です。
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