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皆さん、確定日付制度をご存じでしょうか。確定日付制度は簡単に言うと、公的機関が「文書
が一特定の日に確かに存在していましたよ」とお墨付きを与えてくれる制度です。
手続きは簡単です。確定日付を付与してもらいたい文書(贈与契約書)を作成し、一定の公的
機関に申請すれば、文書に日付が入ったスタンプを押印してもらえば終了です。本人が行く必
要もありませんし、代理人が行く場合でも委任状は必要ありません。
また手数料も700円と、公正証書と違い低額です。しかし確定日付はあくまでも文書の存在を
立証するもので、文書の内容の真実性を立証するものではありませんので注意が必要です。
確定日付を付与できる機関としては、公証人役場が有名ですが、実は法務局でも付与してもら
うことができます。特に奈良は、公証人役場が2か所しかありませんが、法務局は5か所(20
21年5月27日現在)ありますので、利用しやすいです。
ここまでお読みいただいた方の中には、「確定日付を付与してもらうメリットは?贈与契約書
を作成しただけではだめなの?」と疑問をお持ちの方もおられるのではないでしょうか?
実は、何らかの事情で贈与から登記まで期間があく場合に確定日付が有効です。贈与契約書は
後から贈与の日付を遡って作成できるため、贈与の日より登記まで期間があいた場合、登記を
しただけでは、本当にその日に贈与があったのか、故意に当事者が遡らせたのか第三者から判
断できません。従って贈与契約書を作成しただけでは、その日付の有効性について第三者から
争われることがあります。以下の事例をご覧ください。
①Aさんは令和1年11月1日に100万円相当の甲不動産の贈与を受けたが、諸事情に
より契約書を作成したが登記をしなかった。
②Aさんは、令和2年11月1日に100万円相当の乙不動産の贈与を受け、①の甲不動産
とともに贈与登記をした(日付は甲不動産については、令和1年11月1日付、乙不動産
については令和2年11月1日付)。
この場合、Aさんの主張が認められれば甲不動産については、令和1年の基礎控除(110万円)
内、乙不動産については令和2年の基礎控除(110万円)内であるため、贈与税は課税され
ません。
しかし、万が一税務署から①及び②の贈与が令和2年にされたものと認定されてしまうと、基
礎控除(110万円)を超えるため、贈与税が課税されてしまいます。
この場合、①の時点で作成した贈与契約書に確定日付を取得しておけば、その時点で贈与契約
書が存在していたことが公的機関によって立証されますので、税務署が甲及び乙不動産の贈与
が令和2年に贈与したものと認定することは困難になります。
なお、①の時点又は令和1年中に登記をした場合は、このような問題は起こりません。①の時
点で登記をしているということは、その時点で登記に必要な贈与契約書ないし贈与の事実を記
した文書である登記原因証明情報が存在していることが明らかであり、令和1年中に贈与した
ことを争うことは困難だからです。
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