法務局の登記手続案内をご利用される場合には注意が必要です

贈与登記を自分でされる方の中には、法務局の登記相談を利用しよう

と思っておられ方も多いでしょう。しかし、法務局の登記相談は登記

手続き案内に変わりました。登記手続き案内は登記相談といくつか

相違点があり、登記相談のように利用するにはいくつか注意点があり

ます。まずは次のページをご覧ください。

 

「登記手続き案内」について(奈良地方法務局のホームページ)

上記のページで、注意すべき点は

①完全予約制であること

   →つまり、予約無で法務局に出向かれたとしても、予約が埋まっていれば

    利用できないということになります。またお仕事が休みの日に行こうとお考え

    でも休みの日が予約が満杯の場合は利用できないということになります。

    実際に当事務所にご依頼された方の中にも、当初はご自身でしようと思い

    法務局に予約無でいかれたが、予約が埋まっていて登記手続き案内を

    利用できなかったという方がおられました。

 

②申請書等は自宅等で自分で作成しなければならないこと

   →登記手続き案内で、登記申請書を手取り足取り教えてもらいながら作成

    したいと思っている方が多いでしょう。しかしながら上記のページにも記載

    されているとおり、登記手続き案内では一般的な書き方にとどまり、申請書

    等は自分で作成しなければなりません。

 

③申請書のチェックはしてもらえない

   →登記手続き案内では、申請書のチェックはしてもらえず、チェックは申請を

    受け付けてからということになります。従ってもし不備があれば、再度法務局

    に行かなければならないということになります

 

いかがでしょうか?以前の登記相談だと、担当官によっては相談にとどまらず、申請等の

チェックまで手取り足取り教えてくれたこともあるようでしたが、登記手続き案内では、申請

書の様式や一般的な説明にとどまり、申請書等の書類のチェックはされなくなっています

登記手続き案内に変更されてから、当事務所でも、当初、登記手続き案内を登記相談の

ように利用されて自分で贈与登記をしようと思われていた方からのご依頼が増えています

ぜひ、自分でしようか司法書士に依頼しようか迷われている方や、登記手続き案内を利用

したが、自分でやるのは不安に思われている方は、当事務に依頼することもご検討くだ

さい。

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