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不動産の贈与を受けた場合、贈与による名義変更もしておかずに放
置しておくことは、以下のリスクが生じます。
①贈与者が贈与後に死亡してしまう
不動産の贈与による名義変更せずに放置していると、贈与者が死亡
してしまう可能性が高くなります。死亡後に贈与登記をしようとす
ると、贈与者の相続人全員と協力を得ないと登記できません。
すんなり協力してもらえればいいのですが、相続人が非協力的であ
ったり、行方不明だったりする場合は、裁判手続きを利用しないと
いけなくなり費用も時間もかかることになります。さらに贈与が
あったことを争われている場合、贈与契約の存在を証明しなければ
なりませんが、書面等が残っていないと、裁判を起こしてもかなり
不利になる可能性が高いです。
②贈与者が認知症になってしまう
贈与者が認知症になってしまうのも、放置していることのリスクの
一つです。認知症になっている場合、手続きをしようとすると成年
後見人等の選任の申立てをしなければなりません。
また成年後見人等が選任されたとしても、必ず贈与登記ができると
は限りません。成年後見人等は贈与者の財産の減少を防ぐことを目
的として選任されていますので、当該贈与が本当にされたかどうか
の証明が求められます。従ってこの場合も①と同様、書面等がない
と不利になります。
③贈与者が贈与後に売却したり、差押を受けたりする
不動産の贈与による名義変更せずに放置していたところ、贈与者が贈
与した後に、その不動産を売却して、名義変更したり、贈与財産につ
いて差押えを受けたりする場合です。この場合、受贈者は先に対抗件
要件を具備していませんので、受贈者は買主や差押権者に、権利を主
張する事が出来ません。
(注)対抗要件の具備とは登記の事です。権利が衝突する場合は、
先に登記を備えた方を優先とされます。売却の場合は、既に
買主名義の登記となっているため、受贈者の名義にすること
はできません。また差押登記している場合は、受贈者の名義
にすることは出来ますが、差押権者が競売手続きをし、落札
されると、受贈者は所有権を失います。
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