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遺言書を作成しても、相続人には遺留分があります。遺留分とは相続人
に与えられている最低限の権利といえます。これは法律によって決められ
ている権利なので、遺言書でたとえ、「〇〇の遺留分をゼロとする」と
書いても遺留分を奪うことは出来ません。
このように書くと、必ず遺留分に配慮した遺言書を作成しなければ無効に
なるかもと不安に思われる方も多いでしょう。
しかし実は、遺留分を無視した遺言書は有効で、遺言執行も何の問題もな
く行えます。
また遺留分侵害額請求権をいつまでも行使できるとなると、受遺者や法的
安定性の保護に欠けますので、以下のように時効が設けられています。
1年間行使しない時
〇相続の開始から10年を経過した時
を行使され、応じなければならないわけではなく、遺留分侵害額請求を行使されない、
又は行使されたとしても請求に応じなくても良いケースもあります。
を作成するように心がけましょう。その結果、遺留分を侵害することになりそうな場合
は遺言書を修正するのも良いですし、受遺者に遺留分侵害額請求を受けた際に払える
金銭を用意するように伝えるといった対応をするのも良いでしょう。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、兄弟姉妹が相続人になるケースに
おいては、遺留分の関係で遺言書が問題になる事はありません。
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