法定相続情報一覧図の続柄の記載にご注意下さい

相続税の申告にも、法定相続情報一覧図の写しを利用できるように

なりましたが、一覧図の続柄が従前の様式のように単に「子」と記載

している場合は、利用できません。相続税の申告に利用できる場合

は、戸籍の続柄(「長女」「長男」「養子」等)どおりに一覧図に記載し

ている場合のみです。ネットでは、従前の様式を記載したサイトも残

っているせいか、御自身で従前の様式で作成してしまい、相続税の

申告には使えなかった方がおられました

相続税の申告を予定されている方で、法定相続情報一覧図の作成

を自分でされようとお考えの方は、必ず続柄を戸籍通りに記載する

ようにご注意ください(単に「子」という記載の一覧図でも相続税の申

告以外には利用できるため、法務局で受け付けされてしまいます)

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