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不倫や暴力等の夫婦間のトラブルが発生した場合にも示談書
(合意書・誓約書等と呼ばれる場合もあります)を作成することが
有用になる場合があります。この点、民法754条では、婚姻中
にした契約は、一方が自由に取り消されると定められているため
示談書を作成しても意味がないのではないかという声が寄せられ
ます。しかし、判例では、夫婦関係が実質的に破たんしている場合
は、民法754条の取消権は認められないとされていますし、また実
質的に破たんしていない場合でも示談書を作成することによって、
将来離婚裁判になった時に、示談書が証拠となり有利に働く場合
もあります。例えば、夫又は妻の不貞行為が発覚した場合に、「不
貞行為を許したわけではないが、一定期間、夫婦関係を再構築で
きるか様子を見て、出来なければ離婚したい。」と思われた場合に
上記内容を記した示談書(合意書等)を残しておくと、将来、離婚裁
判で相手方は、不貞行為を許して(宥恕)してもらったという主張が
出来なくなります。
このように、夫婦間で示談書等を交わすことは、無意味な事ではありま
せんので、示談書等を作成しようかお悩みの方はお気軽にお問い合わ
せください。
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