夫婦間の合意書・示談書等

不倫や暴力等の夫婦間のトラブルが発生した場合にも示談書

(合意書・誓約書等と呼ばれる場合もあります)を作成することが

有用になる場合があります。この点、民法754条では、婚姻中

にした契約は、一方が自由に取り消されると定められているため

示談書を作成しても意味がないのではないかという声が寄せられ

ます。しかし、判例では、夫婦関係が実質的に破たんしている場合

は、民法754条の取消権は認められないとされていますし、また実

質的に破たんしていない場合でも示談書を作成することによって、

将来離婚裁判になった時に、示談書が証拠となり有利に働く場合

もあります。例えば、夫又は妻の不貞行為が発覚した場合に、「

貞行為を許したわけではないが、一定期間、夫婦関係を再構築で

きるか様子を見て、出来なければ離婚したい。」と思われた場合に

上記内容を記した示談書(合意書等)を残しておくと、将来、離婚裁

判で相手方は、不貞行為を許して(宥恕)してもらったという主張が

出来なくなります。

このように、夫婦間で示談書等を交わすことは、無意味な事ではありま

せんので、示談書等を作成しようかお悩みの方はお気軽にお問い合わ

せください

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc