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(注)以下は当事務所の個人的見解であることをご了承ください。
住宅購入の売買契約書に、司法書士は売主又は仲介会社が指定するとの特約いわゆる「司法書
士指定特約」が付けられている場合があります。この特約がつけられている場合は、原則とし
て買主は売主指定の司法書士に依頼しなければなりませんが、特約があっても、売り主指定の
司法書士の報酬に納得できない場合まで依頼を強制することは消費者契約法10条の消費者の
利益を一方的に害する条項に該当し無効になる可能性が高く、できないと思われます。
違反になると思われる主な理由は以下の2点です
①買主の契約締結権(選択権)を奪う
上記のような特約は、本来買主が持っているどの司法書士に依頼するかの選択権を奪うこ
とになります。結果として、買主は価格交渉の余地なく、事実上売り主指定の司法書士の
提示された報酬の支払いを強制されることになり、買主の利益を一方的に害することにな
ります。
②特約に合理的な理由がないこと
よく、売主の不動産会社はこのような特約を設ける理由として、不安だから普段付き合い
のない司法書士権利証等を渡せないと主張してきます。しかし、このような主張は全く
の自己都合で司法書士指定特約を付ける合理的な理由になりません。何故なら、売主は
売主で、買主は買主で別々に司法書士に依頼すれば良く、売主指定の司法書士に買主が
依頼する必要性は全くないからです。このように買主と売主が別の司法書士に依頼して
行われる決済の事を「別れ決済」と呼ばれ、関西圏ではよくおこなわれています。従っ
て、売主がどうしても買主が依頼する司法書士が嫌なら、普段懇意にしている司法書士
に立会料等を払って別に依頼すればよいだけの事です。
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