司法書士指定特約は有効か?

(注)以下は当事務所の個人的見解であることをご了承ください。

住宅購入の売買契約書に、司法書士は売主又は仲介会社が指定する

との特約いわゆる「司法書士指定特約」が付けられている場合があります。

この特約がつけられている場合は、原則として買主は売主指定の司法書士

に依頼しなければなりませんが、特約があっても、売り主指定の司法書士の

報酬に納得できない場合まで依頼を強制することは消費者契約法10条の消

費者の利益を一方的に害する条項に該当し無効になる可能性が高く、できな

いと思われます。違反になると思われる主な理由は以下の2点です

①買主の契約締結権(選択権)を奪う

 上記のような特約は、本来買主が持っているどの司法書士に依頼する

 かの選択権を奪うことになります。結果として、買主は価格交渉の余地

 なく、事実上売り主指定の司法書士の提示された報酬の支払いを強制

 されることになり、買主の利益を一方的に害することになります。

②特約に合理的な理由がないこと

 よく、売主の不動産会社はこのような特約を設ける理由として、不安だか

 ら普段付き合いのない司法書士権利証等を渡せないと主張してきます。しか

 し、このような主張は全くの自己都合で司法書士指定特約を付ける合理的

 な理由になりません。何故なら、売主は売主で、買主は買主で別々に司法書士

 に依頼すれば良く売主指定の司法書士に買主が依頼する必要性は全くない

 らです。このように買主と売主が別の司法書士に依頼して行われる決済の事を「

 別れ決済」と呼ばれ、関西圏ではよくおこなわれています。従って、売主がどうし

 ても買主が依頼する司法書士が嫌なら、普段懇意にしている司法書士に立会料

 等を払って別に依頼すればよいだけの事です。

この特約は、例えるなら家電量販店にテレビを買いに行った時に、家電量販店の

店員でもない全くの第三者が指定するテレビを購入しなければならないというぐらい

滑稽な特約です。そもそも買主から司法書士への依頼は、買主が委任者で、司法書

士が受任者とする、買主と司法書士間の委任契約であり、本来なら当事者ではない

売主が「この司法書士と契約をしなさい。」とは言えないはずです。司法書士指定特約

は本来なら口をはさむ立場にない売主に、買主から指定司法書士への契約を強制す

るものであり、有効性はかなり疑わしいと言わざるをえません。。 

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