司法書士指定特約は有効か?

(注)以下は当事務所の個人的見解であることをご了承ください。

住宅購入の売買契約書に、司法書士は売主又は仲介会社が指定するとの特約いわゆる「司法書
士指定特約
」が付けられている場合があります。この特約がつけられている場合は、原則とし
て買主は売主指定の司法書士に依頼しなければなりませんが、特約があっても、売り主指定の
司法書士の
報酬に納得できない場合まで依頼を強制することは消費者契約法10条の消費者の
利益を一方的に害する条項に該当し無効になる可能性が高く、
できないと思われます。
違反になると思われる主な理由は以下の2点です

①買主の契約締結権(選択権)を奪う

 上記のような特約は、本来買主が持っているどの司法書士に依頼するかの選択権を奪うこ
      とになります。結果として、買主は価格交渉の余地なく、事実上売り主指定の司法書士の
      提示された報酬の支払いを強制
されることになり、買主の利益を一方的に害することにな
     ります。

②特約に合理的な理由がないこと

 よく、売主の不動産会社はこのような特約を設ける理由として、不安だから普段付き合い
      のない司法書士権利証等を渡せないと主張してきます
。しかし、このような主張は全く
      の自己都合で司法書士指定特約を付ける合理的な理由になりません。何故なら、売主は
     売主で、買主は買主で別々に司法書士
に依頼すれば良く売主指定の司法書士に買主が
     依頼する必要性は全くない
からです。このように買主と売主が別の司法書士に依頼して
     行われる決済の事を「別れ決済」と呼ばれ、関西圏ではよくおこなわれています。従っ
     て、売主がどうしても買主が依頼する司法書士が嫌なら、普段懇意にしている司法書士
     に立会料
等を払って別に依頼すればよいだけの事です。

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 契約書・示談書(合意書)作成

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc