住宅ローン完済中に債務者に相続が生じた場合

住宅ローン完済中に債務者が死亡し、相続が生じた場合、団体信用生命

保険(以下「団信」とします)に加入している場合は、団信で残債務が返済

されますが、団信に加入していない場合、債務が残るため相続人の中から、

住宅ローンの引き継いで支払っていく者(新債務者)を決定しなければなり

ません。この決定のプロセスには二通りの方法があります。被相続人がX、

Xの相続人が、A、B、Cの三名のみであり、抵当権者Dとの間で新債務者を

Aとするケースで説明いたします。


①A、B、C、とDとの間で、B、Cが相続した債務をAが引き受ける契約

  (免責的債務引契約)を締結するケース

②A、B、Cの遺産分割協議で抵当権の債務をAが相続することに合意を

 し、Dが承認するケース


この①と②のケースの違いは、登記手続きにあらわれてきます。

①の場合だと、A、B、Cは一旦債務を相続するため、抵当権の債務者

XからA、B、C に変更する抵当権変更登記と、A、B、C から

Aに変更する抵当権変更登記の2件必要になってきます。

②の場合だと、DがA、B、Cの遺産分割協議を承諾することによって

対内的にも、対外的にも効力が生じることになります。遺産分割協議

の効果は、相続開始時にさかのぼるとされています。従って、Xが負

っていた債務は、Xの死亡時からAが相続したことになります

従って、相続を原因とする、XからAへの抵当権変更登記を1件申請

すればよいことになります。(ちなみにDの承諾がなければ、A、B、C

の遺産分割協議は内部的な効力にとどまり、対外的な効力は発生

しませんので、Dは承諾しない限り、遺産分割協議の内容に拘束

されません)

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