〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
近鉄天理線二階堂駅すぐ
住宅ローン完済中に債務者が死亡し、相続が生じた場合、団体信用生命
保険(以下「団信」とします)に加入している場合は、団信で残債務が返済
されますが、団信に加入していない場合、債務が残るため相続人の中から、
住宅ローンの引き継いで支払っていく者(新債務者)を決定しなければなり
ません。この決定のプロセスには二通りの方法があります。被相続人がX、
Xの相続人が、A、B、Cの三名のみであり、抵当権者Dとの間で新債務者を
Aとするケースで説明いたします。
①A、B、C、とDとの間で、B、Cが相続した債務をAが引き受ける契約
(免責的債務引契約)を締結するケース
②A、B、Cの遺産分割協議で抵当権の債務をAが相続することに合意を
し、Dが承認するケース
この①と②のケースの違いは、登記手続きにあらわれてきます。
①の場合だと、A、B、Cは一旦債務を相続するため、抵当権の債務者
をXからA、B、C に変更する抵当権変更登記と、A、B、C から
Aに変更する抵当権変更登記の2件必要になってきます。
②の場合だと、DがA、B、Cの遺産分割協議を承諾することによって
対内的にも、対外的にも効力が生じることになります。遺産分割協議
の効果は、相続開始時にさかのぼるとされています。従って、Xが負
っていた債務は、Xの死亡時からAが相続したことになります。
従って、相続を原因とする、XからAへの抵当権変更登記を1件申請
すればよいことになります。(ちなみにDの承諾がなければ、A、B、C
の遺産分割協議は内部的な効力にとどまり、対外的な効力は発生
しませんので、Dは承諾しない限り、遺産分割協議の内容に拘束
されません)
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中
対応エリア | 奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc |
---|
相続登記
相続登記費用例
相続手続きサービス
遺産分割による登記
遺産分割協議書作成
相続入門
失敗しない相続登記
相続登記Q&A
相続土地国庫帰属制度
遺贈による名義変更
遺産分割調停・審判
その他相続関係
遺言
贈与登記
不動産売買
個人間売買
財産分与
農地売買・贈与(3条許可)
不動産登記
契約書・示談書(合意書)作成
成年後見
報酬
事務所紹介
奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc