養子には、普通養子特別養子があります。このふたつの決定的

な違いは、普通養子特別養子ともに、養子先養親相続人

なることは一緒ですが、決定的な違いがあります。普通養子養子

元の親(実親)の相続人にもなりますが、特別養子養子元の親

(実親)の相続人になれません。というのも特別養子の場合は実の親

や親族等の血族関係を消滅させる制度だからです。血族関係を消滅

させるという重大な効果を生じさせるため家庭裁判所の手続きも必要

と厳格な要件が定められています。

従って、例えば赤ん坊のころに養子に出した子供がいる場合、その

特別養子でない限り、相続人となります。問題はこの相続人となった

養子とは交流がなく音信不通になっている場合です。この場合、養子の

戸籍を収集し、住所を特定しなければなりませんが、一般の方が自力

で行おうとする事は困難です。なぜなら、各地方自治体は、第三者からの

戸籍の請求は、本人からの委任状がないと、個人情報を盾に発行しない

からです。このような場合は当事務所にお任せください。当事務所はこの

ような困難な戸籍等の収集代行をさせていただいております。

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