遺言執行者の指定は遺言でしなければなりません。また指定をして

なくとも、第三者に遺言執行者の指定の委託もすることができますが、

この委託も遺言でしなければなりません。もし遺言執行者を遺言書で

指定しなかった場合は、家庭裁判所に選任の申立をすることもできま

す。選任の申立の際に、候補者を立てることもできますが、専門職

に依頼するときは、事前に相続人との話し合いで報酬を決めることが

多いです。 一方遺言で遺言執行者を指定する場合は、遺言書に

遺言執行者の報酬について記載します。但し、遺言執行者の報酬

は、遺言の効力が発生(相続開始)時以降に発生しますので、遺言

書作成時に必要なく、遺言書作成支援等の費用(報酬含む)が必要

となります。

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