代襲相続とは亡くなられた方(被相続人)の死亡前に子供

・兄弟(相続人)がすでに死亡している場合に孫・甥姪が

本来の相続人にかわって相続することをいい、このとき

の孫・甥姪のことを代襲相続人といいます。孫がすでに

死亡している場合も曾孫(孫の子供)が代襲相続人となり

ます。これにたいして、甥姪がすでに死亡している場合

大甥・大姪は代襲相続人とはなりません。

注意

上記の記事でなぜわざわざ代襲相続人と記載しているか

お分かりですか?実は大甥・大姪でも相続できる場合が

あります。それが数次相続です。

数次相続の説明はこちら

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