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遺産分割協議書の電子化とは、具体的には遺産分割協議書をPDFで作成し、相続人全員がマイ
ナンバーカードを利用して電子署名することですが、では遺産分割協議書の電子化に必要な条
件とはなんでしょうか?
①相続人全員がマイナンバーカード(電子証明書付)を保有していること
→電子化のためにはマイナンバーカードによる電子署名が必須です。具体的に花
お手持ちのマイナンバーカードに「署名用電子証明書暗証番号」が設定されて
いる必要があります。この暗証番号が設定されていないとマイナンバーカード
で電子署名が出来ません。特に2023年12月15日から暗証番号の設定が出来な
い「顔認証マイナンバーカード」が発行されますのでご注意ください。
②NFC機能付スマートフォンを保有していること
→当事務所導入のシステムは、スマートフォンを使用しますが、NFC機能付き
でないと電子署名が出来ません。お手持ちのスマートフォンがNFC機能が付
いているかどうかは、「公的個人認証サービス ポータルサイト」の以下の
ページから確認できます。
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html
③招待メールを受信可能なメールアドレスを保有していること
→当事務所導入のシステムへの招待メールを送付します。招待メール受信可
能なメールアドレスをご準備ください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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