遺産分割協議書の電子化に必要な物理的条件とは

遺産分割協議書の電子化とは、具体的には遺産分割協議書をPDFで作成し、相続人全員がマイ
ナンバーカードを利用して電子署名することですが、では遺産分割協議書の電子化に必要な条
件とはなんでしょうか?

 
 ①相続人全員がマイナンバーカード(電子証明書付)を保有していること
  →電子化のためにはマイナンバーカードによる電子署名が必須です。具体的に花
   お手持ちのマイナンバーカードに「署名用電子証明書暗証番号」が設定されて
   いる必要があります。この暗証番号が設定されていないとマイナンバーカード
   で電子署名が出来ません。
特に2023年12月15日から暗証番号の設定が出来な
   い「顔認証マイナンバーカード」が発行されますのでご注意ください。

 NFC機能付スマートフォンを保有していること
  
→当事務所導入のシステムは、スマートフォンを使用しますが、NFC機能付き
   でないと電子署名が出来ません。お手持ちのスマートフォンがNFC機能が付
   いているかどうかは、「公的個人認証サービス ポータルサイト」の以下の
   ページから確認できます。
    
https://www.jpki.go.jp/prepare/reader_writer.html

 招待メールを受信可能なメールアドレスを保有していること
  
→当事務所導入のシステムへの招待メールを送付します。招待メール受信可
    能なメールアドレスをご準備ください。

 

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